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経営講座の第80回目です。

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Question
出向社員の労災

この度、当社の従業員が子会社に出向することになりました。
出向先の事業所にて業務上災害があった場合、当社と子会社のどちら
の労災保険で処理すべきでしょうか。
なお、給与は当社が負担していますし、雇用保険も当社で加入して
います。

Answer
出向の目的や出向契約の内容、勤務の実態にもよりますが、出向先の
組織に組み入れられ、出向先の一員として勤務している場合は、基本的
に出向先事業所の保険関係によります。

厚生労働省の通達によると、出向労働者に係る保険関係が、出向元事業
と出向先事業とのいずれにあるかについては、次の2つの要素に基づき、
労働関係の所在を判断して決定するとされています。
@出向の目的および出向元事業主と出向先事業主とが、出向労働者の
出向につき行った契約
A出向先事業における出向労働者の労働実態など

出向している従業員が、出向先の指揮命令系統・組織に組み入れられ、
出向先の就業規則などが適用された中で労働に従事する場合には、
出向元から支払われる給与を出向先で支払われている給与とみなして、
出向先事業場の労働者として保険適用されることになります。
また、給与の支払い元や雇用保険の加入先に関わらず、労災保険の
申請先や、事故に関する報告(労働安全衛生法の死傷病報告)は、
出向先を管轄する労働基準監督署に行うことになります。