
ふつう不動産の取引は一生に何度もあることではありません。また、取引金額も大きいため、トラブルになると大きな損害を受けることになります。
不動産の取引にあたっては、業者任せにせず、事前に充分な計画、調査をしたうえで、慎重に行うことが大切です。
また、契約前に、宅地建物取引業者が取引対象物件の内容や、土地利用・建物の建築等に係る規制など重要事項に気を付けて進める必要があります。
当事務所では下記ようなの宅地建物取引に関するコンサルティング業務をお受けしております。
(1) 宅地または建物の売買
(2) 宅地または建物の交換
(3) 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
(4) 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
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