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1.建設業許認可申請業務
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて元請・下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
当事務所では煩雑な建設業許可申請の代行業務を行っています。


2.経営事項審査申請
(1)経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項)

建設業法第27条の23第1項
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事の審査を受けなければならない。」

(2) 経営事項審査の有効期間について
建設業法施行規則では、「(建設業)法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなくてはならない。」と規定されております。
経営状況分析(決算期終了後3ヶ月以内)や経営事項審査申請(決算期終了後4ヶ月以内)が遅れますと、有効期間に空白が生じることとなり、公共工事を落札しても、発注者との契約ができない場合がありますので、営業年度終了後、決算が確定しましたら速やかに手続きを行う必要があります。