個人情報保護方針


 


経営講座の第99回目です。
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Question
個人情報の収集における注意点

当社が契約しているコンサルタントから、当社の住宅事業を
拡大していくにあたり、全社員の知り合い(親戚、友人等)の
住所、氏名、職業、連絡先および家族構成等をリストにして
提出してもらうようにと指示がありました。DMなどを送付する
ために用います。

そのような理由で会社が個人情報を収集するのは、法律上
問題ないのでしょうか。


Answer
法律上問題ありませんが、注意点がございます。解説を
ご確認ください。
 法律上、個人情報の収集活動自体は理由
に関係なく行うことができます。 ただし、個人情報保護法上、
「個人情報取扱事業者」(後述)に該当する場合には、個人
情報を収集する相手方に対し、下記の事項を通知する必要が
あります。
なお、昨今は、各会社が求められる個人情報保護
の水準が高まっています。貴社が個人情報取扱事業者に
該当しない場合でも、個人情報保護法の規定にのっとって
進めることをおすすめいたします。


○通知すべき項目
・個人情報の利用目的
・第三者へ提供することを目的としていること
・第三者へ提供される個人情報の項目
・第三者への提供手段または方法
・本人の求めに応じて、個人情報の第三者への提供を停止
すること
ご質問の場合、このような項目を通知し、従業員の
知り合いの情報を収集することになります。例えば、上記の
項目が書かれた書類を作成し、従業員の方から渡してもらう
などの方法が考えられます。


※「個人情報取扱事業者」とは
その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する
個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去
6月以内のいずれの日においても5000件を超える事業者を
いいます。