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経営講座の第91回目です。

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Question
傷病手当金の支給額

このたび、当社で初めて私傷病により休職する従業員が出ました。傷病
手当金という給付が受けられると聞いたのですが、いくらぐらいもらえるの
でしょうか。

Answer
該当する従業員の標準報酬月額によって決まります。詳細は解説を
ご確認ください。

(1)標準報酬月額
健康保険・厚生年金保険では、被保険者(労働者)が事業主から受ける
毎月の給与等の報酬の月軽を、区切りのよい幅で区分した「標準報酬
月額」を設定し、それにあてはめて保険料の額や保険給付の額を計算
します。
このように、標準報酬月額は保険料の算定だけではなく、健康保険からの
給付(傷病手当金等)における給付額の決定にも用いられます。

(2)標準報酬日額
標準報酬月額のほかに、標準報酬「日額」というものがあります。
標準報酬日額=標準報酬月額(出産手当金と同様、支給開始日以前の
継続した12か月間の平均です)÷30日(10円未満四捨五入)

という計算式で計算されます。

(3)傷病手当金の支給額
 傷病手当金の支給額は、

 標準報酬日額の3分の2相当(1円未満四捨五入)

となっています。これは1日の支給額ですので、たとえば会社が休みの
日であっても支給されます。
ただし、会社から給与が出た場合は差額の支給となったり、支給が
されなかったりします。

(4)その他
 傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から最長1年6か月です。
 また、実際に休んだ後に申請する(後払い)となり、申請には給与の
支払いについて事業主の証明が必要となります。そのため、1か月単位で
給与の締切日ごとに申請することが一般的です。