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経営講座の第90回目です。

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Question
退職後の出産手当金

8月15日が出産予定日の女性従業員が会社を退職することになりました。
退職後の期間についても出産手当金を受給することはできますか。

Answer
条件を満たせば受給可能です。詳細は解説をご確認ください。

本来、健康保険の給付は「被保険者」を対象としているため、被保険者
の資格を喪失してしまうと、健康保険の給付を受けることはできません。
しかし、以下の要件を満たした場合には、資格喪失後も継続的に出産
手当金を受給することが可能です。

@被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年
以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)が
あること。
A資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を
満たしていること。
B退職日に出勤していないこと。

そのため、ご質問にある女性従業員が、@1年以上貴社で健康保険に
加入しており、A産前休業開始日である7月5日以降に退職され、
B退職日に出勤していないのであれば、退職後の期間についても
出産手当金を受給することができます。

なお、平成28年4月1日より、出産手当金の給付金額の計算方法が
改正されております。

(旧)平成28年3月31日までの支給金額
1日当たりの金額=【休んだ日の標準報酬月額]÷30日×3分の2
(新)平成28年4月1日からの支給金額
1日あたりの金額=【支給開始日以前の継続した12か月間の各月の
標準報酬月額を平均した額】÷30日×3分の2