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経営講座の第79回目です。

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Question
有期事業の成立届

建設業です。労災保険料のことでお尋ねします。
遠隔地でのエ事を元請として受注したのですが、毎年7月の支払いとは
別に、労災の保険料を
支払うと聞きました。エ事を開始して既に1ケ月ほど過ぎているのですが、
いつ頃支払いをするのでしょうか。

Answer
ご質問からは、貴社が受注したエ事は『単独の有期事業』に該当した
ものと思われます。
単独の有期事業として扱われる工事現場は次の要件をすべて満たした
場合です。
@請負金額が1億9,000万円以上のもの
A概算保険料が160万円以上のもの
B本社(正確には労働保険事務を行う事務所)所在、および隣接の
都道府県の“区域外”で行われるもの
 ※都道府県によっては、隣接していない近隣の都道府県が“区域内”
とされることがあります。
C同時に行われる工事が他にないもの
単独有期事業に該当する場合は、保険関係が成立した日から10日以内
に保険関係成立届を、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険
料の申告・納付の手続きを労働基準監督署にて行うことになります。
(保険料の申告・納付は日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店
全国の銀行・借用金庫の本店又は支店、郵便局)等でも可能です。)

保険関係成立届を提出されていない期間中に起きた労災事故について
は、その保険給付額の全部または一部が事業主から徴収されるとされて
います。
また、概算保険料の納付をしていなければ、政府より“認定決定”という
手続きが行われ、納付額が一方的に決定された上で、その額を15日以内
に納付することになります。
概算保険料の認定決定には追徴金などのペナルティはありませんが、
認定決定の納付をさらに
怠れば督促が行われます。督促がされると延滞金が発生することになり
ますし、督促期限を過ぎてしまえば、やはり、その期間中の事故に関する
給付額の一部が徴収されることになります。
労災事故が起きる前に、早急に手続きを取られることをお勧めし苦す。