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経営講座の第78回目です。

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Question
被保険者資格喪失後の傷病手当

私傷病にて療養休職している従業員から退職の申し出がありました。
現在、その従業員が健康保険から受給中の傷病手当金はどうなるの
でしょうか。
Answer
被保険者資格喪失後も傷病手当金を継続して受給するには、次の2つが
条件となります。
@被保険者であった期間の長さ
A資格喪失時点での傷病手当金の支給状況

@被保険者であった期間の長さ
 まず、健康保険被保険者の資格を喪失する日の前日(退職日)までに
引き続き1年以上被保険者であったことが必要です。
なお、その“1年以上”の期間の間について、資格の喪失や取得があった
場合でも、期間が連続していれば、“引き続ぎ’であるとみなされます。
定年退職をされ、被保険者資格の同日得喪をされた場合など、期間が
リセットされないことになります。

A資格喪失時点での傷病手当金の支給状況
 資格喪失の際に現に傷病手当金の支給を受けているか、受けることが
できる状態であることが必要です。すなわち、退職するまでに少なくとも
1日分は傷病手当金の支給を受けている状態が必要となります。
 その1日分については、受給権が発生している、つまり退職日の前日
までに3日間の待機期間が完成していて、退職日までにさらに1日以上
欠勤している状態です。
 支給申請の手続きが行われていなくても、受給できる状態に該当します。

ご質問のケースでは、既に傷病手当金を受給されているようなので、Aの
要件は満たされていると考えられますが、@の要件についてはご確認いた
だく必要があります。