個人情報保護方針


 

経営講座の第75回目です。

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Question
雇用と業務委託

パートタイマーとして採用しようと思っていた方から、社会保険に加入
したくないので業務委託にしてもらいたいという要望がありました。
業務委託にした場合、普通に雇い入れる場合と比べてどの様な違いが
ありますか。

Answer
業務委託を受ける個人は個人事業主となり、労働者ではないので労働
基準法をはじめ各種労働法規の適用は受けず、労働保険や社会保険の
加入義務も発生しません。
しかし、労働者かどうかはその実態によって判断されます。
単に業務委託契約書を交わしたからといって、それだけで労働者でなく
なるわけではないので注意が必要です。

次のようなケースに該当する場合、労働者性が高いとされ個人事業主
として扱うことが不適切であり、労働者として扱うべきと判断されやすく
なります。
・仕事の依頼や業務従事の指示等に対して拒否する自由がない
・業務内容や業務遂行の方法について具体的な指示を受けている
・業務内容や報酬額が、直接雇用されている労働者と同等である
・報酬が業務を行った時間によって計算されている
・欠勤による控除や時間外手当の支払など、時間による管理を受けて
いる
・業務に用いる器具等を会社側から提供している
・他社の業務に従事することが制限されている
・他者に再委託することが制限されている
・報酬について給与所得としての源泉徴収を行われている
・服務規律や就業規則が適用されている
などです。

簡単に述べれば、直接雇用の従業員であれば当然と思われることを
業務委託を受ける個人事業主に求めることはできません。
完全に成果報酬であり、かつ委託した業務の成果以外は問わない
ということであれば、外注業者として取引されてもよいかと思いますが、
他のパートタイマーと同じように働いて欲しいとお考えであれば、業務
委託ではなく、あくまで従業員として雇用されることをお勧めします。