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経営講座の第74回目です。

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Question
期間満了退職者の雇用保険上の取扱い

このたび、ある契約社員が雇用契約期間満了にて退職することに
なったのですが、ハローワークより、会社都合の解雇の扱いになると
指摘を受けました。
期間満了退職は解雇ではないという認識でいたのですが、違ったので
しょうか。
Answer
雇用保険の制度上、3年以上雇用した期間雇用者については、期間
満了時の取扱い次第で、いわゆる「事業主の都合による離職」として
扱われることになります。

ハローワークからの指摘とは、雇用保険被保険者資格喪失届の
項目の1つである「喪失原因」に関する点です。
被保険者資格喪失の原因としては、次のいずれかを選択することに
なります。
   「@:離職以外の理由」
   「A:B以外の理由」
   「B:事業主の都合による離職」

雇用契約期間の満了により離職した場合は、原則として、
「A:B以外の理由」に該当します。
しかし、次の3点すべてに該当した場合は「B:事業主の都合による
離職」とされます。

(1)契約更新による雇用が3年以上での離職である
(2)直前の契約更新時において、雇止めや最後の更新である旨の
通知がない
(3)契約満了時において、労働者が契約更新を希望した

・(1)の回避策
3年未満の雇用期間で、契約満了とする
・(2)の回避策
直前の更新時点で、次回契約更新しない旨を明確に伝えておくこと
ただし、雇用関係助成金が不支給となるペナルティを避ける必要が
なければ対策は不要です。