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経営講座の第72回目です。

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Question
振替休日の半日付与

年次有給休暇では半日付与の取り扱いができますが、振替休日に
ついても半日ずつ与える(取得する)ことはできますか。
Answer
振替休日を半日に分割して与えることはできません。

休日の振替とは、所定の労働日と所定の休日を事前に交換して
おくことで、その目的は法定休日の確保です。

法定休日とは、通常の0時から24時までの暦日一日分の休業を指し
ます(一部の業態では連続24時間の休息となることがあります)。
休日が振り替えられ、半日ずつの休業となった場合、暦日一日が
確保されていないので、結果的には休日が確保されなかったことに
なります。そうすると、そもそも休日の振替が行われなかったことに
なるため、結果的に、休日出勤した日が1日と半日勤務した日が2日
あっただけということになってしまいます。
したがって、休日を振り替える場合には、暦日一日を確保されることを
お勧めします。

ところで、振替休日とは異なり、代休を半日ずつ付与することは
可能です。振替休日が、休日を確保するための法的な取り扱いで
あるのに対し、代休は、本来法的に求められる取り扱いではなく、
会社が休日出勤した者に対して、恩恵的あるいは過労防止のために
任意に与えるものです。振替休日は法律上取り扱いの方法が定め
られていますが、代休については特に定められていません。
したがって、代休を分割して与えることは何ら問題ないということに
なります。