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経営講座の第68回目です。

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Question
登記の変更を怠ると

当社では、前回の株主総会で取締役を変更しましたが、登記の変更をしない
まま数か月が経過してしまいました。
何か問題がありますか。

Answer
100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。
すぐに登記事項を変更されることをおすすめします。

会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に、その本店の所在地に
おいて、変更の登記をしなければならないと規定されています
(会社法第915条)。
この期間内に登記の申請を怠り、その後において登記申請をする場合、
登記期間を経過していることを理由として申請が却下されることはありません
が、100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条
第1項第1号等)。

登記申請があると、登記官から裁判所に通知がなされ、裁判所が過料の
額を決定した後、裁判所から会社の代表者個人に過料の通知が来ます。
通知書が届いたら、通知書に記載されている過料の金額を、会社の代表
者個人が納付しなければいけません。

とはいえ、登記期間を1日でも遅れて登記の申請をした場合、必ず過料の
制裁を受けるということはないようです。どの程度登記の申請を遅れた
場合に、どの程度の過料の制裁を受けるかという基準は明らかではあり
ませんが、6ケ月以上変更登記を怠っていると、過料の請求を受けることが
多いようです。

なお、過料は、会社の経費・損金とすることができないため注意が必要です。
他方、刑事罰ではなく行政罰ですので、前科はつきません。