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経営講座の第67回目です。

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Question
執行役員とは

当社で「執行役員」という役職を設けようと思っているのですが、そもそも
「執行役員」とはどのような職務ですか。執行役員を決めるにあたって、
法律上何か必要な手続などはあるのでしょうか。

Answer
執行役員制度は、会社法その他の法律に根拠が存在する制度ではありま
せん。したがって、執行役員を決めるにあたって、法律上特に必要な手続は
ありません。

執行役員制度は、実務上の工夫として、取締役の数の増加を抑える代わり
に、従来であれば取締役の肩書きを有したと思われる幹部・管理職などの
重要な使用人に対し、執行役員の肩書きを与えるものです。
取締役に「執行役員」の肩書をつけることもあるようですが、取締役ではない
従業員につけることが圧倒的に多いと思われます。
執行役員制度は、主に下記を目的として 設けられることが多いようです。
・取締役会の規模を縮小し意思決定のスピードアップを図ること
・意思決定機能と業務執行機能を分離し責任の明確化を図ること

執行役員は、一般的に、株主総会をはじめとした会社の意思決定機関の
決定した方針に基づき、代表取締役の指揮・命令の下で、担当する分野ご
とに、業務の執行を行うこととなります。
取締役と執行役を兼務していない限り、執行役は会社法上の「役員」には
該当しませんので、取締役のように、会社自体や会社債権者などの第三者
から経営責任を問われることは基本的にはありません。
なお、執行役員制度とは異なるものとして、会社法上の委員会設置会社に
置かれる役職として、「執行役」があります。

委員会設置会社は、取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会
を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役に
委ねることで、経営の合理化と適正化を目指す株式会社の一形態ですが、
これを採り入れているのは、上場会社のうち60社程度に過ぎません。
執行役員とは異なり、「執行役」は会社法上の「役員」に該当しますので、
会社自体や会社債権者などの第三者から経営責任を問われうる立場に
あります。