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経営講座の第66回目です。

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Question
建設業の契約書

当社は建設業です。この度、建設工事を下請けに依頼することになったので
契約書を作成しようと思うのですが、どのような点に気を付けて作成したら
よいでしょうか。
何か書かなければいけないことはありますか?

Answer
建設業法19条1項では、建設工事の発注に際しては、原則として書面による
契約を行うこととされています。これは、請負契約の明確性や正確性を担保
し、後々の紛争発生を防止するためです。

そして、契約書面には、次ページの表に記載されている@からMまでの
14事項を記載すべきとされています。
特に、@工事内容については、受注者の責任施工範囲、施工条件等が
具体的に記載されている必要があるので、「○○工事一式」といった曖昧な
記載は避けたほうがよいです。
なお、契約書面の交付時期については、災害時等でやむを得ない場合を
除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならないとされています。

他方、契約書を作成せず、注文書と請書のみで契約することも可能ですが、
その場合には、注文書・請書それぞれに14事項を盛り込んだ契約約款を
添付または印刷することが必要です。

以上を遵守しない場合には、建設業法違反として、監督行政庁による指示
処分の対象となります。指示処分とは、法令違反や不適正な事実の是正の
ため、建設業者が具体的にとるべき措置を監督行政庁が命令するものです。
指示に従わない場合には、監督行政庁による営業停止処分の対象となり
ます。営業停止期間は、1年以内で監督行政庁が判断して決定します。
さらに、営業停止処分にも従わずに営業した場合には、監督行政庁から
建設業許可の取消処分を受けるだけでなく、営業を行った者に対して、3年
以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、
その者が所属する法人に対しては、1億円以下の罰金が科される可能性が
あります。