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経営講座の第61回目です。

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Question
産前産後休暇の社会保険料

今年から産前産後休暇中の社会保険料が免除されると聞きました。
すでに産休を取得中の者も保険料が免除されるのでしょうか?

Answer
平成26年4月30日以降に休暇が終了する方については、既に産前産後
休暇を取得中の方であっても平成26年4月分の社会保険料から免除
されます。

平成26年4月より産前産後休暇中の健康保険料・厚生年金保険料(以下
「社会保険料」といいます。)の免除制度が設けられました。
従来から、育児休業中の社会保険料は、会社・従業員共に免除されて
いましたが、産休中についても同様の扱いになったことになります。

免除されるのは平成26年4月分以降の社会保険料となりますが、すでに
産休を取得中の方については、平成26年4月30日以降に産休が終了する
場合にこの制度の対象となります。これに対し平成26年4月29日以前に
産休が終了された方については、残念ながら社会保険料の負担が発生
してしまいます。

また、育児休業中の社会保険料免除と同じく、自動的に保険料が免除
されるわけではありません。

会社は「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出する必要が
ありますので、お忘れのないようご注意ください。