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経営講座の第56回目です。

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Question
消費税率改定に際する賃貸借契約の文言変更
当社では所有建物を賃貸しています。賃貸借契約書では、賃料について
「月額○○万円」と記載されているだけで、消費税についての記載があり
ません。本年4月から消費税率が8%となりましたので、消責税についての
文言を加えたいのですが、どうしたらよいですか。

Answer
「月額○○円(消費税別途)」と変更していただくのがよいかと存じます。

契約書の文言については、「月額○○円(消費税別途)」のように、賃料と
消費税を別表示に変更していただくのがよろしいかと存じます。このように
変更しておけば、今後消費税率が10%に改定された際には変更は不要と
なります。

変更にあたっては、契約の内容を一部変更する旨の合意書・覚書などを
作成するのがよいでしょう。現時点では口頭で合意しておいて、次回の契約
更新のタイミングで賃料の表記を上記のように変更するという方法も考えら
れますが、なるべく早い段階で書面に残しておいた方が後の紛争リスクを
軽減できるのではないかと思います。変更の合意書は、賃貸借契約書と
関連して効力が発生するものですので、併せて保管するようにしてください。

ただし、本年3月末まで消責税込みで賃料の支払いを受けている場合、本年
4月以降は8%の消費税を別途支払うということになると、賃料を値上げした
ことになってしまいます。
そうなると、借主としては変更を承諾したがらないでしょうから、相談して決め
ていただくことが必要となります。

なお、賃料に消費税が課税されるのは、主に、建物を店舗や事務所用に賃貸
する場合や、土地を駐車場用に賃貸する場合などに限られる点には注意が
必要です。居住用建物を賃貸する場合、賃料は消費税の課税対象となりま
せんので、もし徴収してしまっているのであれば、消費税分を借主に返還す
る必要が出てきます。