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経営講座の第55回目です。

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Question
株主名簿の名義書き換えについて
当社では株券を発行していません。
株主間で株式の売買があった時、どういった処理をすればよいのでしょうか。
Answer
株主名簿の名義書換えを行ってください。

株式の売買においては、当事者(売主・買主)間の意思表示により株式の
移転の効力は生じています。しかし、株式取得者である買主がその効力を
会社や第三者に対して主張するには、株主名簿の名義を会社に書換えて
もらうことが必要となります(これを対抗要件といいます。会社法第130条
1項)。
 名義書換を行うには、通常、株主名簿上の株主(売主)と株式取得者
(買主)とが共同して、会社に対して名義書換えを請求することになります。
会社としては、名義書換請求がなされない限り、たとえ買主に株式が移転
したことを知つていても、株主名簿上の株主(売主)を株主として取り扱って
構わないとされています。

株主名簿は、株主とその持株等に関する事項を記載・記録するため、株式
会社に作成が義務づけられた帳簿です。
株主の株式保有数を正式に確認できる書類であり、会社法において、株式
会社は株式名簿を作成し、その本店に備えおかなければならないと定めら
れています。また、株主および債権者は、株式会社の営業時間内であれば
理由を明らかにして、いつでも株主名簿の閲覧または謄写の請求をする
ことができると定められています。

なお、株券を発行している会社においては、株券を交付することにより、
会社を除く関係者間においては株式の売買の効力が発生します。
会社に対して株式移転の効力を主張するには、株券を発行していない
会社と同様に、株主名簿の名義を書換えてもらうことが必要となります。