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経営講座の第52回目です。

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Question
定款を紛失した
許可申請などの手続きで「定款」が必要と言われていますが、社内のどこ
にも見当たりません。
法務局に確認しましたが、保存年限がすぎていると言われました。
新たに作成すればいいのでしょうか。
Answer
現在の会社の定款に即した内容で貴社において新たに定款を作成し、
これの最終項余白部分に「以上は、当会社の現行定款に相違ありません。」
と記載のうえ貴社のゴム印と法務局届出印(会社実印)を押印して提出先に
提出することとなります。

「定款」は、会社設立時に公証人の認証を受けて作成し、この写しを設立
登記時に法務局へ提出します。
この会社設立時に作成する定款は、一般に「原始定款」と呼ばれますが、
会社を運営している間に、例えば会社の商号を変更するなど原始定款に
記載していた事項から変更している場合もあるため、現在の定款の定めと
原始定款に定めていた内容とが異なることが多々生じます。
そこで、現在における貴社の定款の定めを正確に反映した「現行定款」を
作成し、これに貴社の捺印をした自己証明をすることにより所轄行政庁や
金融機関に提出することとなります。