個人情報保護方針


 

経営講座の第51回目です。

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Question
生前の相続放棄について教えてください
父が創業者の会社の取締役です。父は存命です。
私が、後を継ぎますがすでに嫁いでいる姉二人には相続を放棄してもらう
予定です。本人たちも了承しています。気が変わらないうちに手続きを
とりたいのですがどのような手続きが必要でしょうか。
Answer
被相続人の生存中に、相続放棄はできません。

相続放棄は、被相続人(死亡した人)が死亡したときから3ケ月以内に家庭
裁判所に手続き(申述)をすることによりするものであります。
従いまして、被相続人が死亡したことによる相続放棄は相続開始後に限ら
れており、相続開始前に相続放棄をすることはできません。
そこで、事業承継については、法律面や税務面、経営面などから検討する
だけではなく、事業を承継しない相続人にも配慮したプランニングを行う
ことが必要であると考えます。
経営承継円滑化法の活用もご検討ください。

【経営承継円滑化法の遺留分特例制度】
平成20年5月9日に、中小企業の事業承継における種々の問題を解決して
事業の円滑な継続を図るために、「中小企業における経営の承継の円滑
化に関する法律」が成立しました。その中に『遺留分に関する民法の特例
制度』があります。

遺留分とは、配偶者や子などに民法上保障される最低限の資産承継の
権利のことを意味します。従来の遺留分放棄は当事者全員が個別に申立
てを行うことが必要でしたが、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続
すなわち経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を経ることを前提に、
一定の要件を満たす後継者が、以下の民法の特例の適用を受けることが
できるとするものです。
@生前贈与株式を遺留分から除外することにより、株式分散を防止します。
A生前贈与株式の評価を固定することにより、後継者の貢献による株式
価値の値上り分を後継者に帰属させることが可能となります。