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経営講座の第50回目です。

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Question
贈与の非課税枠を教えてください

Answer
贈与の非課税枠は受贈者1名あたり110万円です。
ただし、以下の場合は別途非課税枠が設けられております。

住宅取得等資金贈与の特例
平成26年中に直系尊属(両親・祖父母など)が住宅用家屋の新築、増改築に
充てるための金銭を子、孫に贈与した場合は一般住宅は500万円まで、
耐震・エコ住宅は1,000万円まで非課税

・贈与税の配偶者控除
自己が所有している居住用の土地家屋または金銭を、婚姻関係が20年
以上の配偶者に贈与した場合は、2,000万円まで非課税

・教育資金の非課税
直系尊属(祖父母など)が教育に充てるための金銭を金融機関等を通して
30歳未満の孫などに贈与した場合は、孫一人あたり1,500万円まで非課税
(平成25年4月1日〜平成27年12月31日)

・その他
相続時精算課税制度の適用を受けた場合は贈与者一人あたり2,500万まで
非課税(贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加え
て相続税を計算しなければいけません)

・事業承継税制では、次の要件を満たした場合、株式については全額猶予と
なります。

@現経営者から、親族である後継者への贈与であること
 (平成27年からは親族要件は撤廃されます)
【申告期限後5年間】
A後継者が会社の代表者であること
B毎年、雇用の8割以上を維持していること(平成27年からは、5年平均)
C後継者が筆頭株主であること
D上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
E猶予対象株式を継続保有していること
F資産管理会社に該当しないこと

【申告期限後5年経過後】
G猶予対象株式を継続保有していること
H資産管理会社に該当しないこと