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経営講座の第48回目です。

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Question
一人取締役の会社

当社は、代表取締役のみの会社です。
また、全株を代表取締役が所有しています。(代表取締役に法定
相続人はいません)代表取締役が突然、亡くなったら会社を存続
させるためにどういった手続きが必要になるでしょうか。

Answer
1貴社の代表取締役が亡くなった場合、貴社の取締役・代表取締役
が存在しないこととなりますので、株主総会において後任の取締役
を選任する必要があります。
しかし、貴社の株主でもある代表取締役が死亡しているため、株主
権(議決権)を行使する相続人を確定する作業が必要となります。
株主に相続人が存在しない場合、相続人不存在として家庭裁判所
に対して「相続財産管理人選任」の申立を行って相続財産管理人を
選任してもらい、同管理人が株主権(議決権)を行使することによっ
て貴社の取締役を選任することが想定されます。しかし、この議決
権行使までには少なくとも6ケ月は必要であると予想されますので、
事実上、貴社の業務執行はストップしてしまい、取引先との取引も
停止してしまいます。
そこで、このような事態を回避するために、現時点において、非常
事態を想定した対策を立てておく必要があります。

2例えば、株式については遺言(公正証書)によって帰属先を予め
定めておくことが良いと考えますが、相続人が複数存在する場合や
事業に供している不動産などの個人資産がある場合など、各人の
状況によって執るべき対策やタックスプランニングも異なると考えら
れますので、顧問の税理士の先生と一緒に専門家に相談する
ことが重要です。

3また、現時点における貴社の取締役が一人であることにより貴社
の代表取締役が死亡した場合には業務執行の一切がストップして
しまう事態が生じるため、貴社の取締役を1名ではなく複数名選任
しておくことも対策のひとつです。