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経営講座の第47回目です。

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Question
土地を会社に売りたい

私は代表取締役で、過半数の株を保有しています。
私が所有している土地を会社に売却します。
こういう場合、私は決議に参加できないと聞きました。
株主総会、取締役会双方の決議に参加できないのでしょうか。

Answer
取締役会の議決に参加することはできないと考えられます。

会社法では、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、
議決に加わることができないものとされています(会社法369条2項)。
この特別利害関係の範囲は、法律で明示されているわけではなく、明確では
ありません。
一般的には、「会社に対する忠実義務を誠実に履行することが定型的に
困難と認められる個人的利害関係ないし会社外の利害関係」とされています。
しかし、これはあくまでも「評価」であるため、個別の事情によって見解が分か
れる可能性があります。

今回のケースでは、会社との利益相反取引にあたるため、特別利害関係人
に該当し、取締役会の議決に参加することはできないと考えられます。
これに対し、株主は自身の利益を第一優先として株主総会の議決に参加する
のが当然であるため、特別利害関係を有する者であっても、株主総会の議決
への参加は制限されません。
ただし、特別利害関係人が株主総会決議に参加したことにより、著しく不当な
決議がなされた場合は、株主総会決議の取消し事由となります。