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経営講座の第43回目です。

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Question
流動資産担保融資保証制度

流動資産担保融資保証制度について教えてください。

Answer
中小企業者が保有している在庫や売掛債権を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。

【制度の概要】
■対象となる企業
中小企業者(製造業では資本金3億円以下又は常時使用する従業員数300人以下の会社等)であれば、基本的にご利用いただけます。
■保障限度額・保障割合
・保証限度額2億円
在庫のみ、売掛債権のみを担保として提供した場合でも保証限度額は2億円です。
・保証割合8割
本保証制度を活用して設定可能な借入限度額は2億5,000万円です。
■保障率
・年率0.68%
■保障期間
・1年間(個別保証の場合は一年以内)
■担保条件
申込人の有する在庫・'売掛債権を担保とします。法人代表者以外の保証人は徴求しません。譲渡担保の保全のため、在庫の譲渡については 動産譲渡登記制度に基づく登記が、売掛債権の譲渡については、債権譲渡登記制度に基づく登記、売掛先への通知、売掛先の承諾のいずれかが必要です。

【利用方法】
■保障申し込み
金融機関を通じて申し込むことになります。具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)などが必要となります。
<本保証制度の対象なりうる在庫>
商品仕入れによる在庫商品のほか、製造業における製品在庫などが該当します。また、仕掛品、半製品、原材料、貯蔵品なども該当します。
但し、決算書などに固定資産として計上される機械設備や車両運搬具などは該当しません。また、金融機関及び信用保証協会による管理・処分が実態上もしくは規制上困難な在庫については担保として不適格となります。
<本保証制度の対象となり得る売掛債権>
以下のような売掛債権のうち売掛先が事業者であるものが本保証制度における担保として利用可能です。
・売掛金債権
・割賦販売代金債権
・運送料債権
・診療報酬債権
・その他の報酬債権
・工事請負代金債権など
譲渡禁止特約の付いた売掛f責権は本制度の対象となりません。売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。
期中管理を行うため、金融機関に対して在庫や売掛債権の状況を定期的に報告することなどが求められます。
■借人形態・返済
担保となる在庫は価格が変動することや処分の際に必要なコストが発生するため、実際の在庫の価格のままで融資を受けられるわけではありません。また、売掛債権は売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛債権の額面のままの金額で借入れを受けられるわけではありません。