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経営講座の第164回目です。
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公民権行使の保障とは
質問
雇い入れを検討している方が、予備自衛官をしています。ときどき訓練
に参加するために休暇を取りたいそうです。そのときの賃金などは有給
でないといけないのですか。
回答
予備自衛官としての召集に応じて欠勤する場合は無給であっても問題
ありません。また、労働基準法が定める「公民権行使の保障」の対象に
もなりませんので、必ずしも休暇を与える必要もありません。
解説
「公民権行使の保障」とは、従業員が公民としての権利の行使や職務を
行なう為に必要な時間を請求した場合に、使用者がその時間を与え
なければならないという制度です。ただし、権利の行使や職務を行なう
ことを妨げない範囲で、その請求された時間を開始するタイミング
(時刻)を変更することも可能です。
簡単に言えば、従業員が選挙の投票へ行きたいと言えば、止めては
いけないということです。
しかし、例えば、午前中に行かれると業務に支障が出る場合など、
午後に行ってもらうという取扱は認められます。そして、公民権を行使
している時間は労働していないので、その間の賃金は無給でも構い
ません。
労働基準法等
次に、「公民権」や「公の職務」として認められているものの一例として
以下の様なものがあります。
■・選挙権
・被選挙権
・最高裁判所裁判官国民審査
・憲法改正の国民投票
・地方地帯法による住民の直接請求権の行使
・衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員
、裁判員などの職務など
「予備自衛官の防衛招集または、訓練招集」は、上記には含まれ
ませんので、そもそも有給である必要もありませんし、休暇を与えるか
与えないかは、使用者が判断することが出来ます。とになります。
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