|














|

経営講座の第163回目です。
|
 |
医師会の費用
質問
病院で雇用している医師に対して医師会の入会費用を当院が負担して
いますが、 給与として扱うべきですか?
回答
基本的には給与として扱われるものと考えられます。
解説
医師会への入会は、 医師個人の任意であって必ずしも業務上、入会する
必要はないかと思われます。
つまり、本来その入会費用を負担すべきは、医師本人ということになり
ますので従業員へ支払う給与としてお取扱いただくことになります。
【 各行政官庁の見解 】
年金機構
年に一度の支給であれば、 社会保険としては賞与扱いとなります。
労働基準監督署
特段の支給規程などがあれば賃金の扱いになり、規程がなければ賃金
になりません。労働基準監督署の見解は少々分かり難いですが、賃金
の扱いになった場合は労働基準法の適用を受けるので、会社が貸して
いるお金などとの相殺が出来ない (相殺する際 には、本人からの申し出
が必要) ということになります。
賃金の扱いにならない場合は、労働基準法上の適用を受けないので、
債権との相殺なども自由に行なえることになります。
また、労災保険や雇用保険上の「賃金」の定義は、原則として労働基準法
に準じます ので、労働基準法上の賃金とならない場合は、労災保険や
雇用保険の保険料がかから ないことになります。
|
|
|
|