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経営講座の第160回目です。
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少人数私募債とはなんでしょうか。

回答
少人数私募債は、50人未満の身近な人を対象に発行する小規模な
社債のことです。

解説
50人未満の身近な人を対象にする以外に、少人数私募債発行には
次の必要条件があります。
1.社債権者は不特定多数ではないこと
2.銀行や証券会社等のプロの投資家が引き受けるものではないこと
3.社債1口の最低額が発行価額の50分の1より大きいこと
4.取締役会の決議があること
5.金利、償還期間、発行価額は会社が決定すること
6.社債台帳を作成し、購入者の氏名や住所を記載すれば、債権を印刷
、発行する必要がないこと
7.社債発行時に取得した人からその後に不特定多数の人に譲渡される
おそれがないこと
8.無担保社債とすること
監督官庁は、財務省であることは間違いないのですが、届出が不要で
あるため、会社と対支援者との個人的関係による融資として処理され
財務省は直接に関与しないと思われます。問題があったときは個々に
訴訟等司法の手に委ねられます。1億円以上の有価証券届出書を提出
してないことと譲渡制限があることを告知する義務が生じます。
過去6ヶ月以内に発行している場合は、通算して50人未満であれば発行
は可能です。過去6ヶ月以内に発行していなければ新たに49名まで発行
は可能です。期限前の解約返戻金の規定も基本的には自由に設定
できます。
通常は以下のように規定されてます。
『社債権者は、満期日前に所有の全部を取締役会の承認を受けた上で
換金解約することができる。但し、平成 年 月 日以前の解約の場合は
年%とする。』空白の部分等に入れる数字として参考として挙げると、
次のようになります。『期限前解釈の要望がある時は、社債発行後6ヶ月
以上経過の場合に限り、当社がこれを引き受ける(買入消却)。この場合
の適用金利は年2%(通常は2.5%)とする。発行後6ヶ月未満の場合は
換金できない。』