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経営講座の第159回目です。
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第三者の相続の権利

大株主である父は女性Aに援助しておりA名義で土地、建物、現預金が
あります。この度、父が遺言書を遺さず、亡くなりました。Aは、自分も
遺産がもらえるはずだ、と言っていますが何か権利があるのでしょうか。

回答
Aに何かの権利があるとは考えられません。
解説
Aが亡くなられた方の子でないかぎり、相続分は存在しません。その
ため、遺言による遺贈がない限り、Aが法的に財産請求することは
難しいと思われ ます。ただ、ご質問のように当初からA名義で財産を
蓄財されている場合、今度はこちらサイドで実体上の所有者が
被相続人であること (実際の所有者が亡くなられたお父様であること)
を立証する必要があります。しかし、生前贈与との関係もあり、蓄財
された財産がAの収入と比較して不相応に多額である場合はともかく、
立証することは困難であると推定されます。また、Aとお父様が不倫
関係にあったとすれば、Aがお父様に配偶者がいることを知りながら
(故意)、あるいは知りえたにもかかわらず (過失)、夫婦の一方と
肉体関係を持った場合には、不法行為が成立し、その精神的損害の
賠償を請求することができます。この時効は3年ですが、生前から
Aの存在を知っていたので、Aと夫が具体的に付き合いがあった
最後の時から妻は3年以内なら請求は可能です。以上から、Aに
対して何らかの請求は可能であると思われますので、弁護士と
相談して対処することをお勧め致します。