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経営講座の第158回目です。
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社会保険の適用拡大
2024年10月1日から、社会保険の加入条件が変わりました
2024年10月1日から、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件が
変わりました。 現在の社会保険加入条件は次のとおりです。
従業員規模
・従業員数に関係なく、すべての会社
・フルタイムの従業員と、1週間の所定労働時間がフルタイムの従業員
の4分の3以上の従業員の合計人数が、 101名以上の会社従業員の
社会保険加入条件
フルタイム
・1週間の所定労働時間がフルタイムの従業員の4分の3以上
※どちらかに該当すれば、社会保険に加入
フルタイム
・1週間の所定労働時間がフルタイムの従業員の4分の3以上
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で、かつ、月の
賃金額が8万8,000円以上
※いずれかに該当すれば、社会保険に加入
改正との関係で注目すべきは、現在、「フルタイムの従業員」と
「フルタイムの4分の3以上の時間働く従業員」とを合計した人数が101名
以上の会社は、100 名以下の会社と比べて、社会保険に加入する条件が
緩和されています。つまり、社会保険に加入させなければならない従業員
の幅が広がるということです。具体的には、「1週間に20時間以上働き、
かつ、月の賃金額が8万8,000円以上」となる従業員も社会保険に加入
させなければなりません。
2024年10月からは、この加入条件が、「フルタイムの従業員」と
「フルタイムの4分の3以上の時間働く従業員」とを合計した人数が51名
以上の会社にも適用されるようになります。短時間勤務の従業員も社会
保険に加入させるというのが今の政府の方針ですが、その流れが本格的
に中小企業にも影響を与え始めています。 今後もこの流れは続くと
思われ、より従業員規模の小さな会社にも適用されることが見込まれ
ます。なお、政府は、「年収の壁・支援強化パッケージ」という、従業員
が社会保険に加入する こととなった際の支援策も打ち出しています。 |
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