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経営講座の第151目です。
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契約書作成を依頼する場合の注意点
Q 当社はサービス業なのですが、新サービスの販売を計画しています。
このサービスは顧客に提供する内容が少し複雑なこともあり、弁護士に
依頼して契約書(約款)を作成しようと考えています。ただ、契約書や
約款の作成を弁護士に依頼したことがないため、どのような点に注意
すべきか教えてください。
A 自社のビジネスモデルや要望を整理し、弁護士に明確に伝えることが
重要です。
契約書作成を依頼する場合の注意点
解説
1 委任契約の特徴
弁護士に契約書の作成を依頼する場合、一般的には、自社と弁護士
との間で委任契約 (あるいは準委任契約)という契約を締結することと
なります。委任契約とは、依頼を受けた側(弁護士)が、依頼を受けた
事務を遂行する契約です。どのような事務を遂行するか明確にわかって
いればいいのですが、依頼を受けた側がどのような行為をするのか、
あまりはっきりしないことがあります。ご質問の場合でも、契約書・約款
を作成するということはわかっていても、内容(各条文)がどのように
なるか、全部でどの程度の条文数となるかといったことは、ある程度
弁護士に任せることになるでしょう。このように、依頼を受けた側に
事務について任せることが、委任契約の特徴です。
2 契約書作成を依頼する場合のポイント
このような特徴からすると、弁護士が適切に契約書作成を進められる
よう、自社の要望やサービスの内容、それによって自社が想定して
いる利益など、ビジネスモデルを正確に伝えることがまずは重要と
いえるでしょう。さらに、それらを伝えた上で、弁護士が実際に契約書
の作成に取り掛かる前に、弁護士から方針について説明を受けたり
、疑問点を質問したりといった打ち合わせを十分に行うことも大事
です。また、契約書が出来上がるまでのフローやスケジュールも十分
に確認しておきましょう。委任契約においては、物の売り買いと比較
すると、ゴール(契約の終了)が見えにくいという特徴があります。
打ち合わせが何回ぐらいあるのか、契約書の修正はどの程度受け
付けてもらえるのか、報酬はどの時点で支払うのかなど、疑問が
あれば細かな点でも確認しておきましょう。加えて、弁護士が契約書
を作成した後、契約書の内容についての説明を可能な限り受けて
おきましょう。契約書には、日常ではあまり使われない用語や独特
の言い回しがあるため、一見しただけではどんな場面を規定したもの
かわからないことも多くあります。そのままでは実際に使用するとき
に支障があるため、弁護士とやり取りができるうちに疑問を解消して
おくことが重要です。