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経営講座の第151回目です。
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契約書作成を依頼する場合の注意点

Q 当社はサービス業なのですが、新サービスの販売を計画して
います。
このサービスは顧客に提供する内容が少し複雑なことも
あり、弁護士に
依頼して契約書(約款)を作成しようと考えています
ただ、契約書や
約款の作成を弁護士に依頼したことがないため、
どのような点に注意
すべきか教えてください。
A 自社のビジネスモデルや要望を整理し、弁護士に明確に伝え
ることが
重要です。契約書作成を依頼する場合の注意点
解説
1 委任契約の特徴
弁護士に契約書の作成を依頼する場合、一般的には、自社と
弁護士
との間で委任契約 (あるいは準委任契約)という契約を
締結することと
なります。委任契約とは、依頼を受けた側
(弁護士)が、依頼を受けた
事務を遂行する契約です。どのような
事務を遂行するか明確にわかって
いればいいのですが、依頼を
受けた側がどのような行為をするのか、
あまりはっきりしないことがあります。ご質問の場合でも、契約書・約款
を作成するということはわかっていても、内容(各条文)がどのように
なるか、全部でどの程度の条文数となるかといったことは、ある
程度
弁護士に任せることになるでしょう。このように、依頼を受け
た側に
事務について任せることが、委任契約の特徴です。
2 契約書作成を依頼する場合のポイント
このような特徴からすると、弁護士が適切に契約書作成を進めら
れる
よう、自社の要望やサービスの内容、それによって自社が
想定して
いる利益など、ビジネスモデルを正確に伝えることが
まずは重要と
いえるでしょう。さらに、それらを伝えた上で、
弁護士が実際に契約書
の作成に取り掛かる前に、弁護士から
方針について説明を受けたり
、疑問点を質問したりといった打ち
合わせを十分に行うことも大事
です。また、契約書が出来上がる
までのフローやスケジュールも十分
に確認しておきましょう。
委任契約においては、物の売り買いと比較
すると、ゴール(契約
の終了)が見えにくいという特徴があります。
打ち合わせが何回ぐらいあるのか、契約書の修正はどの程度受け付けてもらえるのか
報酬はどの時点で支払うのかなど、疑問が
あれば細かな点でも
確認しておきましょう。加えて、弁護士が契約書
を作成した後、
契約書の内容についての説明を可能な限り受けて
おきましょう。
契約書には、日常ではあまり使われない用語や独特
の言い回し
があるため、一見しただけではどんな場面を規定したもの

かわからないことも多くあります。そのままでは実際に使用するとき
に支障があるため、弁護士とやり取りができるうちに疑問を解消
して
おくことが重要です。