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経営講座の第151回目です。
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契約書作成を依頼する場合の注意点
Q 当社はサービス業なのですが、新サービスの販売を計画して
います。このサービスは顧客に提供する内容が少し複雑なことも
あり、弁護士に依頼して契約書(約款)を作成しようと考えています
ただ、契約書や約款の作成を弁護士に依頼したことがないため、
どのような点に注意すべきか教えてください。
A 自社のビジネスモデルや要望を整理し、弁護士に明確に伝え
ることが重要です。契約書作成を依頼する場合の注意点
解説
1 委任契約の特徴
弁護士に契約書の作成を依頼する場合、一般的には、自社と
弁護士との間で委任契約 (あるいは準委任契約)という契約を
締結することとなります。委任契約とは、依頼を受けた側
(弁護士)が、依頼を受けた事務を遂行する契約です。どのような
事務を遂行するか明確にわかっていればいいのですが、依頼を
受けた側がどのような行為をするのか、あまりはっきりしないことがあります。ご質問の場合でも、契約書・約款
を作成するということはわかっていても、内容(各条文)がどのように
なるか、全部でどの程度の条文数となるかといったことは、ある
程度弁護士に任せることになるでしょう。このように、依頼を受け
た側に事務について任せることが、委任契約の特徴です。
2 契約書作成を依頼する場合のポイント
このような特徴からすると、弁護士が適切に契約書作成を進めら
れるよう、自社の要望やサービスの内容、それによって自社が
想定している利益など、ビジネスモデルを正確に伝えることが
まずは重要といえるでしょう。さらに、それらを伝えた上で、
弁護士が実際に契約書の作成に取り掛かる前に、弁護士から
方針について説明を受けたり、疑問点を質問したりといった打ち
合わせを十分に行うことも大事です。また、契約書が出来上がる
までのフローやスケジュールも十分に確認しておきましょう。
委任契約においては、物の売り買いと比較すると、ゴール(契約
の終了)が見えにくいという特徴があります。打ち合わせが何回ぐらいあるのか、契約書の修正はどの程度受け付けてもらえるのか
報酬はどの時点で支払うのかなど、疑問があれば細かな点でも
確認しておきましょう。加えて、弁護士が契約書を作成した後、
契約書の内容についての説明を可能な限り受けておきましょう。
契約書には、日常ではあまり使われない用語や独特の言い回し
があるため、一見しただけではどんな場面を規定したもの
かわからないことも多くあります。そのままでは実際に使用するとき
に支障があるため、弁護士とやり取りができるうちに疑問を解消
しておくことが重要です。 |
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