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経営講座の第149回目です。
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変形労働時間制の導入
Q 新しい事業分野に進出することとなり、それにあわせ、社内に
新部署を設立する計画となっています。ただ、新規事業ということ
もあり、発足してからしばらく、その部署に所属する従業員は
不規則な勤務とならざるを得ないと思います。仕事があるときは
長い残業となり、反対に、現在設定している定時までの仕事が
ない時期が生じることも予想されます。そのため、年間を総合す
れば今とあまり変わらない労働時間になるとは思うのですが、
残業代の支払いがかさんでしまうことを懸念しています。変形
労働時間制を導入すればある程度解消できる問題でしょうか。
A 変形労働時間制は業務量の波に対応するための制度では
ありますがご質問の状況だと、導入してもメリットはあまりない
かもしれません。
解説
1 変形労働時間制とは
変形労働時間制というのは、法定労働時間を考える際の単位を
「変形」させる制度です。法定労働時間とは、「1日及び1週間で
働かせることのできる原則的な最長の労働時間」のことで、労働
基準法では1日8時間・1週間40時間と、原則が決められています
これを超えて働かせた時間(時間外労働と呼ばれます)に対しては
割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければなりません。
この1日8時間・1週間40時間という法定労働時間のルールは、原則
として、1日と1週間という単位でしか考えません。例えば、ある日の
労働時間を6時間とし、その翌日(2日目)の労働時間を10時間と
します。この2日間の平均労働時間は8時間ですが、2日目の
労働時間が1日8時間を2時間超えており、その2時間を時間外
労働としてカウントしなければなりません。これは1週間の場合
でも同様であり、ある週の労働時間が32時間、 その翌週の労働
時間が48時間だとしても平均を取ることはできず、8時間分の
時間外労働が生じることとなります。なお、基本的に、1日は
「0時から24時(暦日)」を指し、 1週間は「日曜日から土曜日まで
の7日間」のことを指します(1週間については就業規則等で定め
れば日曜日以外をスタートの曜日とすることもできます)。この、
「法定労働時間をカウントする単位はあくまで1日・1週間であり、
複数日・複数周を平均しない」というルールを変更し、複数日
複数週の平均を取れるようにする制度のことを、変形労働時間
制と呼んでいます。
2 変形労働時間制のメリット
このような変形労働時間制ですが、メリットは、「複数日・複数週
の労働時間を平均して40時間以内に収まっていれば、特定の日
特定の週において法定労働時間を超えることができる」というも
のです。先に挙げた例でいえば、1日8時間を超えた2時間分や
1週間40時間を超えた8時間分を、時間外労働としてカウントする
必要がなくなるということです。時間外労働に該当しなければ、
その分の割増賃金を支払う必要もありません。そのため、業務の
量に波がある場合、変形労働時間制の導入により、結果として
割増賃金の抑制につながる可能性があります。
3 変形労働時間制の種類
変形労働時間制では、複数日・複数週の平均を取ることができる
期間が決まっており、3種類用意されています。まず、期間が最も
短いものとして、1週間単位の非定型的変形労働時間制という
ものがあります。この制度は、1週間の間でしか平均を取ることが
できないため、1日の労働時間についてしか効果がありません。
1週間の中で、労働時間の長い日と短い日を作り、それらを平均
して40 時間以内に収める制度です。 ただし、適用できる職種等
に限定があるため、一般的な制度とはいえません。次に、1か月
単位の変形労働時間制という制度があります。これは、1か月
以内の労働時間を平均して、1週間の労働時間が40時間以内
に収まるようにする制度です。最後に、期間が最も長い制度と
して、1年単位の変形労働時間制があります。これは、 1か月を
超える1年以内の期間を平均して、1週間の労働時間40時間以内
に収めるようにするものです。※1か月単位・1年単位については
1か月・1年という呼ばれ方をしていますが、それ以内(例えば、
2週間・4か月)であれば構いません。
ご質問の場合、1か月の中で労働時間(業務量)を調整できるので
あれば1か月単位の変形労働時間制を導入することも考えられま
す。1か月を超える範囲でしか調整できないのであれば、1年
単位の変形労働時間制を検討する必要があります。
4 変形労働時間制導入の条件
変形労働時間制を導入すると、多かれ少なかれ、従業員の勤務は
不規則になります。 そのため、変形労働時間制の導入にはいく
つか条件があります。また、平均を取ることのできる期間が長い
ほど不規則になりやすいため、1年単位の変形労働時間制が
最も厳しい条件となっています。全ての条件を解説することは
できませんが、重要な条件として、1か月単位の変形労働時間
制でも1年単位の変形労働時間制でも、原則として、労働日
(出勤日)とその労働日における労働時間をあらかじめ特定しな
ければなりません。期間中の勤務シフト表を作るイメージです。
この、勤務シフト表で決めた時間と実際に働いた時間がずれて
しまうと、残業代が生じる可能性 があります。そのため、変形
労働時間制のメリットを受けるためには、業務量の波をあらかじ
めある程度予測しておく必要があります。質問の場合も、業務の
繁閑がどの程度予測できるのかによって、形労働時間制導入に
メリットがあるかどうかが変わってきます。あまり予測できないの
であれば、導入してもそこまで大きなメリットとならない場合が
あるため、慎重にご検討ください。 |
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