個人情報保護方針


 


経営講座の第146回目です。
                            経営講座バックナンバー
育児休業の分割取得

11 育児休業の取得回数
育児休業の申出事項には、「休業を開始しようとする日及び休業
を終了
しようとする日」がありました。 つまり、育児休業は、申出
時点で開始
予定日と終了予定日が決まる「ひとまとまり」の休業
だということです。
そして、改正前は、育児休業は原則1回しか
取得することができないと
されていました。ひとまとまりの育児
休業を1回取得してしまえば、特別
な理由がない限り、再度取得
することができなかったのです。
このようなルールだと、育児休業
期間の上限(基本的には1歳まで)
よりも短い期間で申し出ること
が難しくなり、結果として仕事に長い
ブランクができてしまうことが
多くなります。しかも、日本の場合はその
多くが女性従業員で
あり、女性の職場復帰や雇用継続を難しくして
いました。
※育児休業の終了日の繰り下げ(育児休業を延長すること)は、
理由を問わず、今までも改正後も可能です。しかし、繰り下げは
すでに育児休業を取得している親(多くは母親)が行うため、繰り
下げて育児休業 期間が長くなってしまうと、結局、ブランクが長く
なってしまいます。
そこで、今回の改正では、育児休業を2回取得することができるよう
になりました。ただし、2回に分けて取得できるのは1歳までの育児
休業の場合のみで、1歳以降の育児休業(1歳6か月・2歳まで)に
ついては、原則として今まで通り1回のみしか取得できません。
※ かなり特殊な例ですが、特別の事情があれば2回取得できる
場合
もあります(今回の改正でそのようになりました)。
なお、2回取得できるといっても、原則として子が1歳になるまでと
いう
育児休業の期間は変わっていません。これが「分割取得」と
呼ばれて
いる理由です。
2 分割取得に関するルール
育児休業の分割取得は理由を問わず可能です。また、初回の
申出時
に2回分まとめて申し出なくても構いません。従業員が
取得したいと
思ったタイミングで、それぞれ申し出ることとなり
ます。もっとも、申請
期限が原則として1か月前までであること、
1回の取得がひとまとまりで
あること は、今までと変わりません。
ただ、そもそも今までは1回しか
取得できなかったため、自社の
制度や運用もそれに合わせている
会社が大半だと思います。
非常に影響の大きい改正といえるでしょう。

その他の注意点
1 育児休業給付金の活用
育児休業期間中の賃金の取り扱いについては、基本的に会社
が決
めることができます。多くの会社では無給としているでしょう
育児
休業中に賃金が支払われないことが取得をためらう理由の
ひとつ
となることは、先に述べました。
ただ、休業前と同額とまではいきませんが、育児休業中は雇用
保険上の制度である「育児休業 給付」という給付金の支給を
受ける
ことができます。女性従業員が育児休業を取得する際に
は多く利用
されているところですが、もちろん男性従業員も育児
休業給付を受け
ることができます。また、育児休業を取得する
期間も問わないため、
短期の取得であっても受けることができ
ます。もちろん支給には条件
がありますが、男性従業員でも
利用できることを忘れないようにして
おきましょう。
※2022年4月1日から、妊娠や出産を従業員から知らされた場合、
会社は一定の事項を個別周知しなけ ればならなくなっています。
その周知事項の中に、「育児休業給付に関すること」が含まれています。
2 育児休業制度の拡充と複雑化
育児休業やそれに関連する制度は、度重なる改正によって従業員
にとって手厚く改定されてきました。 その主な理由は、国全体の
労働力が減少していく中でいかにして女性の退職を防ぐか、また、
より抽象的な課題である出生率問題への対処の一環という、
政策的
なものです。その意味では、個々の改正内容が果たして
本当に従業員
の利用しやすいものとなっているか、また、ニーズ
に応えるものとなって
いるかは議論の余地があるでしょう。特に、
制度が拡充されていくこと
で 複雑になり、制度を運営する会社に
とっては負担が大きいのもと
なっています。本記事で解説できた
のは主な内容のみであり、実際
にはさらに細かく、そして多くの
ルールが定められています。とはいえ、
ワーク・ライフ・バランスに
対する意識の高まりや性別による役割

分担意識への批判、仕事に対して抱く期待の多様化といった、
従業員側の社会的な変化があることも事実です。育児休業やその
関連制度の取得に関心を持つ男性従業員は今後増えるでしょう。
そうすると、従業員やその配偶者の妊娠・出産というライフイベント
への対応がトラブルに発展する可能性も高まります。従業員本人と
の間だけでなく、SNS等によって会社の評判に影響が生じる例も
あります。まずは法律の決まりをしっかりと理解した上で、適切に
対応できる体制 を整えることが重要です。