|














|

経営講座の第145回目です。
|
 |
育児休業制度の概要
1 育児休業とは?
育児休業とは、子を養育するために行う休業のことをいいます。
会社に在籍したまま仕事を休むことを休業というのですが、育児
休業は、子育てと仕事が両立できるように法律 (育児介護休業
法)で認められている休業です。 そのため、育児休業のルール
は、基本的に育児介護休業法とそれに関係する規定によって
決められています。法律上、母親・父親で育児休業取得の条件
が変わることはなく、男性従業員でも取得することが可能です。
2 育児休業は何歳まで?
育児休業が取得できる期間も法律で決まっており、原則として、
「子が1歳になるまで(1歳の誕生日の前日まで)」とされています。
養育する子どもが1歳になるまでは無条件で取得することができ
ます。 ※両親ともに育児休業を取得する場合には、1歳2か月
まで延長できることがあります。もっとも、これは原則であり、
特別の理由があれば1歳以降も育児休業を取得することが
できます。特別の理由は法律で決められていますが、典型的な
ものは、保育所等への入所を希望して申込みを行っているにも
かかわらず、1歳以降も入所ができない場合です。この場合、
1歳6か月になるまで育児休業を取得することができます。
また、1歳6か月以降も同様の状況であれば、2歳になるまで取得
することができます。
つまり、理由を問わずに取得できるのは子が1歳になるまでであり、
1歳6か月・2歳まで取得するためには、1歳以降・1歳6か月以降も
育児休業を取得しなければならない理由 (主に保育所の利用が
できない)が必要ということです。
育児休業取得の手続
1 育児休業は自動的に開始されるわけではない
育児休業は子が生まれれば必ず取得するというものではありま
せん。育児休業を取得するかどうかは従業員が選択することが
できます。そのため、会社としては、従業員からの育児従業取得
申出を待つこととなります。
※ ただし、2022年4月1日から、妊娠や出産等を従業員から告げら
れた時点で、その従業員に対し、育児休業の制度等を個別に
周知し育児休業取得の意向を確認しなければならなくなっている
点には注意 してください。
2 育児休業の申出方法
従業員が育児休業を取得するためには、単に「育児休業を取得
する」と会社に告げるだけでなく、法令に定められた事項を申し
出なければなりません。
【主な申出事項】
1申出の年月日
2従業員の氏名
3子の氏名、生年月日(生まれていない場合は出産予定日)、
従業員との続柄
4休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日
このほかにも状況に応じて申出なければならない事項があり、申出
事項を従業員に説明するだけでは申出の際に抜け漏れが生じる
ことがあります。その都度従業員とやり取りをして修正していたの
では手間ですので、会社側が「育児休業申出書」のようなフォー
マットを用意し、それに記入して提出することで申出を行うことと
している場合が多いです。
3 育児休業の申出期限
育児休業は、原則として、育児休業を開始しようとする日の
1か月前までに申し出なければなりません。1か月前を過ぎて
申出があった場合、会社は、当初の育児休業開始予定日から
実際に申出のあった日の1か月後までの間で、育児休業を開始
する日を指定することができます。別の言い方をすれば、申出
期限より遅れたとしても会社は育児休業の取得を拒むことは
できず、開始日をずらすことができるのみということです。
また、これは1歳までの育児休業の場合であり、1歳以降の育児
休業(1歳6か月までや2歳 まで)の場合、育児休業を開始しようと
する日の2週間前までに申し出ることが必要です。遅れたケースの
扱いは1歳までの育児休業と同様です。 |
|
|
|