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経営講座の第137回目です。
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Question
契約の終了
●質問
当社は機械に使う部品の製造を主な事業としています。取引先
はある程度固定されていて、どこも長い付き合いのところばかり
です。当社の技術力や対応の柔軟性を評価してくれており、あり
がたいことなのですが、売上が取引先数社に大きく依存している
ことに不安もあります。特に、取引が打ち切られると経営に大き
な影響が出てしまいます。契約書を取り交わしていない取引先も
あるのですが、法律上、どういった場合に取り引きがなくなるのか
教えてください。
Answer
取引の終了は、法律的には契約の終了とほぼ同義であり、法律上
一定のルールがあります。
●解説
ご質問の場合、貴社と取引先との関係は、法律的には売買や
請負といった「契約」として把握されます。ただ、長く取り引きして
いるケースでは、単発の契約が繰り返されている場合と、継続的
な契約が大元にありそれに基づいて毎回の個別契約が結ばれ
ている場合の 大きく2つのパターンに分かれます。前者の場合、
一回一回の契約がその都度終了していきます。例えば、製造し
た部品を取引先に引き渡し、検収と代金支払いが完了すれば
契約も終了するというイメージです。したがって、その後も取り
引きが続くかは、新たな契約が結ばれるかどうかにかかって
います。 言い換えれば、取引先からの発注次第ということです。
一方、後者の場合、毎回の取引が終わっても、大元の契約
(基本契約)は終了しません。そのため、基本契約に発注の期間
や タイミング等が定められていれば、それに沿って取り引きが
継続することになります。もっとも、その場合でも、発注は取引先
が自由に行える契約内容となっていることもあります。そうなる
と、基本契約は継続していても、個別の取引が行われないという
事態も考えられます。 また、仮に定期的に発注することが
契約内容となっていたとしても、その契約が解除されることもあり
得ます。解除されれば契約がなくなってしまうため、取引も終了
します。どういった場合に解除されるかは、契約書があればその
記載に従うことが基本です。契約書がない場合でも、法律上解除
が認められる場合があり、典型例は、当事者のどちらかに義務
違反があった場合です。例えば、納期までに製品の引き渡しが
できなかったケースなどが該当します。ただし、取引関係が長
く続いており、その取引先に依存している場合などは、契約違反
があっても解除が認められない場合もあります。取引が終了する
か否かは、その取引に関係する契約内容に大きく左右されま
す。契約の存続条件を取引先に確認することが、まずは望ましい
行動といえるでしょう。契約解消の懸念がある場合や取引先へ
の確認が難しい場合などは、弁護士に相談することも一案です。 |
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