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経営講座の第134回目です。
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uestion
季節性インフルエンザと休業手当
●質問
昨年は全国的にインフルエンザが流行せず、従業員の中で
インフルエンザにかかった 者はいませんでした。しかし、例年、
毎年数名がインフルエンザにかかって欠勤していま す。その
場合、休業手当の支払いはしていないのですが、インターネット
の記事で、「季節 性インフルエンザでの休業には休業手当を
支払わなければならない」とされているものを よく見かけます。
法律上のルールがどうなっているのか教えてください。
Answer
季節性インフルエンザにかかった場合に特有のルールはなく、
休業手当の支払いが必5 要か否かはケースバイケースです。
●解説
(1)休業手当とは 労働基準法26条に休業手当についての規定が
あり、そこでは、「使用者の責に帰すべ き事由による休業の場合
に」平均賃金の6割以上を支払わなければならない旨が定めら
れています。なお、ここでの休業というのは長期の休みに限らず
1日の休みでも該当しま す。 休業手当のこのルールは、有り体
に言えば、「会社の都合で従業員を休ませた場合、平 均賃金
の6割は少なくとも支払わなければならない」ということです。
(2)従業員の病気と休業手当の関係 定年まで雇う予定の正社員
はもちろんのこと、期間を決めて雇用するアルバイトのよう な
従業員でも、病気での欠勤はまま起こります。人事管理上避けて
通れない事態というわ けですが、通常、病気による欠勤に対し
て休業手当を支払う必要はありません。一般的な 風邪や体調
不良といった状態に対しては会社が指示して休ませるというの
ではなく、従 業員が自分の判断で休んでいると考えられる場合
がほとんどだからです。会社の指示で はなく自己判断で欠勤
するのであれば、それは「会社の都合で従業員を休ませた」わけ
で はありません。つまり、「この体調では仕事ができない」と
従業員が判断し、自主的に休み を申し出ているということです。
ただ、病気の場合に会社の指示で休ませることも考えられ、
その典型例が、「社内での 感染防止のために自宅待機を
命じる」場合です。新型コロナウイルスとの関係で休業手 当の
支払いが議論されていましたが季節性インフルエンザでも検討
が必要です。
(3)季節性インフルエンザの法律上の取り扱い 新型コロナウイル
スや、インフルエンザでもいわゆる新型インフルエンザは、
感染症法と いう法律により、罹患した人に対して行政が就業
制限を課すことができるようになっていま す。つまり、これらに
かかった場合には、行政から「働かないように」という指示が
出されると いうことです。 この行政からの指示に従って従業員
を休ませた場合、会社の都合とはいえません。行政 の指示に
従ったのみだからです。そのため、休業手当の支払いは基本的
に不要と考えられ ています。しかし、季節性インフルエンザは
感染症法で指定された感染症ではありません。したがって、
かかった場合の欠勤は、従業員の自主的な判断か会社の指示
かどちらかによ るということになります。そして、後者であれば、
会社は休業手当を支払うことになります。
(4)休業手当の支払いが必要となる可能性が高いケース この
どちらになるかは、ケースバイケースと言わざるを得ません。
特に、インフルエンザの 症状(高熱や関節痛など)が現れている
間と、症状が治ってからとでは事情が異なります。
インフルエンザの症状が現れている間は、まともに仕事を
こなせる状態とは言い難いで しょう。そのため、その間の欠勤
は、従業員が自主的な判断で休んだと判断されることが多 いと
考えられます。また、そもそも、その状態の従業員から「出勤し
たい」と申し出られること もあまりないと思われます。
したがって、季節性インフルエンザに関係して主に問題となる
のは、症状が治まった後数 日間、感染防止のために休む場合
といえます。季節性インフルエンザの場合、発症から5日間程度
は他者への感染が懸念されるとされており、それにならって解熱
後2日3日間程度、 従業員には休んでもらう会社も多くあります。
ただ、インフルエンザには特効薬があるため、 服用すれば1日
2日で解熱することがほとんどです。そのときには頭痛や関節痛
といった 他の症状も治まり、仕事にもほぼ支障がない状態と
なっているでしょう。そのため、例えば、「季節性インフルエンザ
にかかった場合、解熱後3日間は出勤しないこ と」といった
ルールを設けている場合に、それに従って従業員が休んだと
すると、「従業員本 人は仕事ができる状態に戻っているが、
感染防止のため会社が休むよう指示した」と判断される可能性
が高いといえます。つまり、会社の都合で休ませたとす。これは、
あらかじめルールを設けている場合だけでなく、 「インフルエンザ
にかかった従業員から、熱が下がったので出勤して せがあった
場合に、休むよう指示をしたケースでも同様と考えられます。
ご質問の中にある インターネット上の記事も、これらのケースを
主に想定したものと考えられます。
(5)まとめ
ただ、従業員が自主的に休んだのか、それとも会社の指示で
休んだのか、実際の区別は あいまいです。季節性
インフルエンザで欠勤する場合、従業員から何らかの連絡が
あること が通常でしょうから、罹患の報告と病状の確認といった
ちょっとしたやり取りが生じます。そ こで従業員が自分から欠勤
を申し出たか、会社から「休んだ方がいい」と働きかけたのか
は、会話の流れにも左右される微妙なものです。また、会社に
解熱後一定期間出社を制限 するルールがあるとしても、その
ルールが就業規則等に明記されていないものであれば、 強制
とも言い難い部分があります。そうなると、会社の指示なのか
従業員が自主的に「常識 的な対応をした」のか、判定は難しい
でしょう。このように、休業手当の支払いの要否は ケースバイ
ケースの困難な判断であり、迷った場合には支払うことが
無難といえます。 |
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