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経営講座の第133回目です。
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Question
景品表示法 - 優良誤認表示
●質問
当社は小売業なのですが、現在、インターネットショップの開設を
検討しています。今までは実店舗だけの展開だったため、商品
について当社独自の説明を加えるということはしていませんでし
た。しかし、インターネット上で商品を選んでもらうとなると、
メーカーが出している説明だけでは十分でないように感じて
います。そこで、当社が考える商品の説明や評価を記載しようと
考えているのですが、その際の注意点があれば教えてください。
Answer
実際に使用等を行なったうえでのコメントであれば大きな問題は
ないと思われますが、実際の商品より良く見せるよう表現を
誇張することにはリスクがあります。
●解説
インターネットショッピングは、コロナ過もあって着実に成長して
おり、積極的に導入を検討したいところではあります。ただ、
ご質問にあるように、実店舗で商品を購入する場合に比 べ、
消費者(顧客)は商品の情報を得られにくく、出店している会社側
商品についての情報を補足しなければなりません。 どのような
内容をインターネット上に掲載するかは会社の自由であり、特に
制限があるわけではありません。ただ、景品表示法という法律
では、商品の品質、規格、その他の内容について実際のもの
よりも著しく優良であると示す表示は禁止されています。このよう
な表示は優良誤認表示と呼ばれています。 品質の典型例は、
商品の成分(原材料など)や属性(性能など)などです。規格は、
国の認証制度の等級などがその例です。その他に含まれるもの
は、例えば、原産地や製造方法などです。これらは品質や規格
そのものではありませんが、それに関連するものとして、規制の
対象となります。優良誤認表示が禁止されるのは、実際の商品
から離れた表示がされてしまうと、消費者が合理的に商品を
選択できなくなってしまうからです。
どのような表示をすると「実際のものよりも著しく優良であると示す」
ことになるのかは、扱っている商品の種類や性質等によって
変わってきます。そのため、一般的な基準を示すことはできませ
んが、誇張した記載は避ける方が無難だと考えられます。
例えば、ダイエット食品について、根拠がないにも関わらず、
「食べるだけで痩せるなんて !?」などと書いてしまうと、実際の
効果よりも高い痩身効果を得られると表示したものとして、違反
となってしまう可能性があります。優良誤認表示は、故意が
なかったとしても違反となります。実際の商品を忠実に紹介する
よう心がけることが肝要です。 |
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