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経営講座の第132回目です。
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Question
覚書の効力
●質問
当社には継続的に商品を納品している取引先があるのですが、
この度契約内容を見直すことになりました。商品の価格を見直し
今までよりも少し高い価格で納めることとなったためです。
このことは取引先も了承しているのですが、当社としては、変更
したことが明らかとなるように書面を作成したいと考えています。
その際、新たに契約書を交わし直すのでしょうか。 それとも、
覚書を作成することでも構わないのでしょうか。
Answer
作成する書面が「契約書」か「覚書」かで法的な効力は変わりま
せん。詳細は解説をご確認ください。
●解説
契約書は、契約を交わした際に作成する書面の代表的なもの
です。その主な目的は、契約が成立したこと及び成立した契約
の内容を記録しておくことで、後のトラブルを防止することです。
つまり、契約を証明するための書面として作成されるということ
です。契約を証明するためには、基本的に、契約当事者の署名
や押印が必要であるため、契約書には署名・押印をし、当事者が
それぞれ原本を保有することが一般的です。このような目的・
役割・形式を持った書面であれば、名称が契約書ではなくても、
法的な効力に影響はありません。 ご質問にあるような、従来の
契約条件を変更する約束も、法的には契約の一部と考えられ
ます。そのため、それを証明するために作成し署名や押印が
あるのであれば、契約書という名称でも覚書という名称でも法的
な効力に違いはありません。もっとも、一般的には、正式な契約
の前に取り交わす書面や、すでにある契約を変更した場合に
作成する書面に、覚書という名称が用いられることが多いといえ
ます。ただし、この場合に覚書という名称を使わなければならな
いわけではなく、先のとおり、名称は法的な効力には影響しま
せん。ご質問の場合も、価格の上昇が明記されているか、
当事者双方の書面・押印があるかと いった点が重要です。
特に、取引先と価格をめぐってトラブルとなり、価格の上昇が
証明できないとすれば、不利益を被るのは貴社です。内容と
形式が整っているか、十分に気をつけることが重要です。 |
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