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経営講座の第129回目です。
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Question
違約金を定める意味
当社は業務の一部をアウトソーシングしています。その契約で
は、アウトソーシング先のミスによって当社に損害が生じた場合
当社に対して一定額の賠償金が支払われることと なっています
この賠償金は、法律的にはどのような意味なのでしょうか。よく
聞く「違約金」とは別なのでしょうか。
Answer
違約金というのは、契約違反があった場合に、違反した当事者
がもう一方の当事者に対して支払う金銭のことです。詳細は
解説をご確認ください。
●解説
(1)違約金とは
違約金とは、平たくいうと「約束に違反した場合に支払う金銭」と
いう意味です。ここでの約束とは、法律上は「契約」を意味します
つまり、契約違反に対して支払う金銭が、違約金の法的な意味と
いうことです。 そのため、ご質問にある賠償金に関する取り決め
も、この違約金に該当します。
(2)違約金を定める理由
違約金は、契約に必ず盛り込まなければならないわけではありま
せん。違約金について 何らかの取り決めをするかどうか、すると
してどのような内容とするのかは、契約をする当事者の合意に
委ねられています。そのため、契約中に違約金を定める理由も
様々ですが、主な理由としては、下記のようなものがあります。
1.被った損害を証明する手間を省く
2.損害額を証明する手間を省く
3.契約を守るインセンティブとする
4.損害賠償を過度に恐れず、契約内容を遂行する
(3)証明の手間を省く
契約違反によって損害を受けた当事者は、一般的に、その損害の
賠償を相手(契約違反をした側)に請求することができます。言い
換えれば、損害賠償を請求するのに違約金の定めは不要という
ことです。ただし、通常の損害賠償請求では、損害を被った側が
損害が生じたこと・損害の額などを証明しなければなりません。
実際の裁判ではこれらの証明が争点となることも多く、損害を
被った側には大きな負担となります。一方、違約金を定めた場合
には、契約違反があればそれらを証明せず、違約金として定め
た金額を受け取ることができます。そのため、被害を被った側と
しては、契約違反によって生じた損害の賠償を比較的簡単に
受けることができます。
(4)契約を守るインセンティブ
簡単に損害賠償を受けることができるということは、契約を守る
という意識を強くすることにつながります。もちろん、損害等に
ついて証明されるかどうかに関わりなく、契約は守られなければ
なりません。しかし、実際には、損害賠償を請求することの
ハードルが高いこともあり、いわゆる「泣き寝入り」となってしまう
ことも多くあります。そして、そのことが契約違反に繋がって いる
ことも事実です。 そのため、違約金を定めることは、契約を守る
インセンティブとして機能するといえます。
(5)契約違反を過度に恐れない
ここまでは、損害を被る側から考える理由でした。一方、契約
違反を起こしてしまう側からすれば、「相手に対して賠償する
最大額が決められている」ことがメリットだといえます。違約金を
定めると、基本的に、その額を超える損害賠償請求ができなく
なります。言い 換えると、違約金を定めることによって、契約
違反によって支払う賠償額が決まるというこ とです。これにより、
例えば、ご質問にある業務委託契約の場合、業務を委託される
側は、「自 分の業務遂行によって生じた損害の賠償について
予測ができる」ということになります。 委託を受けた業務を遂行
する過程で、何らかのミスや思いもよらなかった出来事が生じる
ことはままあります。また、企業間の取引では、それによって
生じた損害が莫大な額になってしまうこともあります。そのため
、業務委託を引き受ける側としては、そのリスクをできるだけ小さく
する必要があります。そうすることによって、安価で質の高い
アウトソーシングサービスが展開できるということです。
もちろん、貴社にとっては、実際に生じた損害の全額を賠償して
もらえないかもしれないというデメリットとなるため、違約金の額等
が妥当かどうか吟味が必要といえます。 |
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