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経営講座の第128回目です。
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Question
長時間労働のリスク
当社は製造業なのですが、人員が足りておらず、従業員の労働
時間が非常に長くなっています。特に現場のスタッフが長時間
労働となっており一番多い者だと、1か月に80時間余りの残業
時間となっています。法令の残業の手続きはすべて守り、割増
賃金の支払いもしっかりと行っています。その点で従業員と
トラブルになったり、行政から指摘を受けたことはありません。
しかし、従業員の健康を考えると早急に改善が必要だと考えて
います。そのためにも、現状で考えられる法律上のリスクを教え
てください。
Answer
長時間労働は「働き方改革」でも是正が目指されており、それに
伴って法改正も行われた課題です。それだけでなく、従業員に
実際の健康被害が生じた場合には会社の責任が厳しく問われ
ることもあるため、注意しなければなりません。
●解説
(1)長時間労働の法的な規制 長時間労働は日本全体の課題で
あり、「働き方改革」でもその是正が目指されています。法律上
も、時間外労働や休日労働は原則的に禁止されています。その
ため、いわゆる「36協定」の締結という特別な手続きを踏んだ
場合や緊急時といった場面でなければ、時間外労働・休日労働
を行わせることはできなくなっています。36協定には1か月及び
1年という単位で、時間外労働等をさせることのできる時間数を
記載しなければなりません。さらに、その時間数には次のような
上限が設けられています。なお、「特別の事情がある場合」とし
て1か月45時間を超える時間外労働をさせられる回数は、年に
6回(6か月)までとされています。
通常の場合 1か月・・・45時間 1年・・・360時間
特別の事情がある場合 1か月・・・100時間未満 (休日労働を含む)
1年・・・720時間
(2)実労働時間の規制
以上のように、労働基準法は、36協定に定めることのできる時間
外労働の時間数に制限を設けることで、長時間労働を未然に
防ごうとしています。加えて、36協定の内容をどのように定めた
かとは関係なく、実際に労働させることので きる時間にも下記の
規制があります。これは、時間外労働と休日労働の時間数を
合計した時間数の上限ということになります。
・1か月100時間未満
・2か月〜6か月のいずれの平均も80時間以内
(3)従業員の健康リスク
ここまでみてきたところに従えば、ご質問の残業時間(月80時間)
は、法律の上限を越えかねない時間数です。特に、時間外労働
だけではなく、休日労働の時間数もカウントしなければならない
場合があるため、確認する必要があるでしょう。また、法律の
範囲内だったとしても、ご懸念のとおり、従業員に健康被害が
出る可能性を考えなければならない状態といえます。
「月80時間」という残業時間数は、いわゆる「過労死ライン」として
労災認定などで用い られているものです。そのため、仮に、
従業員に健康被害が生じてしまった場合、労災として扱われる
可能性が高いといえます。もっとも、労災として認定されることが
会社にとってマイナスに作用するわけではありません。むしろ、
労災保険はそのような場合に備えた保険であるため、積極的な
活用が望 まれます。しかし、長時間労働による健康被害につい
ては、労災保険では補償されない損害(例えば慰謝料)につい
て、従業員から民事の請求を受けるケースが多くあります。
会社には、法律上、従業員の生命・身体の安全を確保する義務
(安全配慮義務)があるため、 その義務に違反したことを根拠と
する請求です。安全配慮義務の内容には、例えば、作業用機械
の整備・点検等の物理的な配慮はもちろんのこと、長時間労働
によって心身の健康が損なわれないようにすることも含まれて
います。近年では、過労死が社会的に大きな問題となっていた
り、職場におけるメンタルヘルスについての関心の高まりなども
あり、長時間労働を原因とする従業員の不調には、 会社の
責任が厳しく問われる傾向にあります。 特に、労災認定が
された後に裁判を起こされるケースでは、会社が民事上の
責任を回避することが難しくなっています。結果として、労働者
には労災保険から一定の補償がな されているにも関わらず、
会社が高額な賠償をしなければならないこともあります。
ここまで、長時間労働に関する法律上のリスクを解説してきました。
従業員に健康被害 が生じると、人手不足がさらに深刻となって
しまいます。他の従業員の負担も増えることになり、長時間
労働を解消することがさらに難しくもなるため、早期の改善が
求められるといえます。 |
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