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経営講座の第127回目です。
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Question
本店所在地の変更登記

現在の社屋が手狭になってきたため、移転を考えています。
当社の
社屋はこの1か所だけなので、登記簿上、本店所在地は
この社屋が建っ
ている場所となっています。そのため、社屋を
移転するとなれば、登記
の変更が必要になると思うのですが、
どのような手続きになるのでしょう
か。また、登記の変更以外に
行っておかなければならない会社法上の
手続きがあれば教えて
ください。


Answer
本店所在地を変更する場合、登記の変更が必要となることが
多く、あわ
せて定款の変更が必要となることもあります。詳細は
解説をご確認ください。

●解説
(1)定款の変更
本社(法律的には「本店」といいます)の所在地は、会社の定款に
必ず
記載しなければならない事項であり、かつ、登記しなければ
ならない事項
ともなっています。そのため、本店所在地に変更が
ある場合には、登記
に加え、定款も変更しなければなりません。
もっとも、定款に記載する本店所在地は、最小行政区画である
市町村
(東京都は特別区) までの記載で構わないとされていま
す。そのため、
例えば定款に「○○市」までしか記載されていな
い場合に、現在の本店と
同じ市内に移転するのであれば定款の
変更は不要です。 定款に所在地
が細かく記載されている場合
や、市町村を超えて移転する場合などは
定款の記載を変更しな
ければなりません。その際の手続きとしては、
法律上、株主総会
の特別決議(3分の2以上の賛成)が求められています。

(2)登記の変更
一方、本店所在地の登記は市町村単位ではなく、番地まで記載
されます。
そのため、ほとんどの場合、登記を変更する手続き
(本店移転登記)が
必要となるでしょう。 本店移転登記をする
ためには、移転登記申請書を
法務局に提出しなければなりま
せん。 各地の法務局は管轄するエリアが
決まっており、その
エリア内で本店を移転するのであれ ば現在の本店を
管轄する
法務局で手続きをすれば構いません。 しかし、管轄のエリアを

超えて移転する場合、申請書は移転先の法務局にも提出する
必要が
あります。つまり、申請書が2通必要ということです。
もっとも、現在の
本店を管轄する法務局に2通まとめて提出する
ことができるため、2通を
別々に提出する必要はありません。
そのほか、定款変更も実施している
場合、それに関する書類
(株主総会議事録や株主リスト)が必要になる
など、細かな指定が
あります。法務局への事前の確認が肝要です。