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経営講座の第127回目です。
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Question
本店所在地の変更登記
現在の社屋が手狭になってきたため、移転を考えています。
当社の社屋はこの1か所だけなので、登記簿上、本店所在地は
この社屋が建っている場所となっています。そのため、社屋を
移転するとなれば、登記の変更が必要になると思うのですが、
どのような手続きになるのでしょうか。また、登記の変更以外に
行っておかなければならない会社法上の手続きがあれば教えて
ください。
Answer
本店所在地を変更する場合、登記の変更が必要となることが
多く、あわせて定款の変更が必要となることもあります。詳細は
解説をご確認ください。
●解説
(1)定款の変更
本社(法律的には「本店」といいます)の所在地は、会社の定款に
必ず記載しなければならない事項であり、かつ、登記しなければ
ならない事項ともなっています。そのため、本店所在地に変更が
ある場合には、登記に加え、定款も変更しなければなりません。
もっとも、定款に記載する本店所在地は、最小行政区画である
市町村(東京都は特別区) までの記載で構わないとされていま
す。そのため、例えば定款に「○○市」までしか記載されていな
い場合に、現在の本店と同じ市内に移転するのであれば定款の
変更は不要です。 定款に所在地が細かく記載されている場合
や、市町村を超えて移転する場合などは定款の記載を変更しな
ければなりません。その際の手続きとしては、法律上、株主総会
の特別決議(3分の2以上の賛成)が求められています。
(2)登記の変更
一方、本店所在地の登記は市町村単位ではなく、番地まで記載
されます。そのため、ほとんどの場合、登記を変更する手続き
(本店移転登記)が必要となるでしょう。 本店移転登記をする
ためには、移転登記申請書を法務局に提出しなければなりま
せん。 各地の法務局は管轄するエリアが決まっており、その
エリア内で本店を移転するのであれ ば現在の本店を管轄する
法務局で手続きをすれば構いません。 しかし、管轄のエリアを
超えて移転する場合、申請書は移転先の法務局にも提出する
必要があります。つまり、申請書が2通必要ということです。
もっとも、現在の本店を管轄する法務局に2通まとめて提出する
ことができるため、2通を別々に提出する必要はありません。
そのほか、定款変更も実施している場合、それに関する書類
(株主総会議事録や株主リスト)が必要になるなど、細かな指定が
あります。法務局への事前の確認が肝要です。 |
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