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経営講座の第123回目です。
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Question
役員の責任
当社の代表取締役が、代替わりの準備として、自身の息子を
取締役に就任させることを 計画しています。その方は現在
当社とは別の会社で従業員として勤務しており、今すぐの
取締役への就任には積極的ではありません。
そこで、しばらくは現職に在職したまま、形式的に取締役として
就任してもらうことを打診しようとしています。低額ではあります
が役員報酬も支払う予定なのですが、本人にとって不利益と
なることがあれば教えてください。
Answer
取締役には法律上、様々な責任が課されているため、その点が
不利益となる可能性があります。詳細は解説をご確認ください。
●解説
取締役や監査役といった会社の役員は、法律上、会社に対して
誠実に役員としての職務を遂行する義務を負っています。
そして、その義務に違反して会社に損害を与えた場合、会社は
役員に対してその責任を追及することができます。
この責任は、実際には取締役としての職務を行っていない、
名目的・形式的な役員でも負うこととなります。
もっとも、この会社に対する責任は、会社が追及しない限りは
問題となりません。ご質問の場合、貴社がご子息の責任を追及
する可能性は低いと思われるため、この点は大きな不利 益とは
言えないでしょう。しかし、取締役は、会社に対する責任のほか、
会社以外の第三者に対しても責任を負うことが法律上定めら
れています。この責任の典型例は、放漫経営などによって
財務状況が悪化し、支払いの見込みがないにもかかわらず、
仕入れや商品の購入を行うような場合です。 このような場合、
仕入れ先や商品の購入先は、代金を回収できないという損害を
被っている ため、その責任を取締役自身が負うという仕組み
です。名目的・形式的な役員だったとしても、取締役でありながら
そのような行為を放置したことを理由として、この責任を負う
可能性があります。もちろん、取締役が第三者に対して責任を
負うケースは多くはなく、通常の経営の範囲ではあまり心配する
ことはありません。しかし、経営状態が悪化してしまった場合や、
取引先や従業員との思わぬトラブルに見舞われてしまった場合
など、万が一の場合に取締役であることの法的リスクは顕在化
します。在職している会社の兼業許可の問題もあるでしょうから
ご子息と十分に話し合われることが肝要です。 |
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