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経営講座の第120回目です。
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Question
休職制度の相違
当社では正社員に対して、業務と関係のない病気や怪我で出勤
できなくなった壕合、1か月間の休職制度を設けています≠アの
間は基本的に通常通りの賃金が支払われます¢ホして、
アルバイトやパートには休職制度自体を設けていません
この4月から同ー労働同一賃金法が中小企業に対しても施行
されると思いまずが、このような違いもその法律の対象となるの
でしょうか。
Answer
休職制度そのものは賃金ではありませんが、いわゆる同一労働
同一賃金法の対象とはなります。詳細は解説をご確認ください。
@同一労働同一賃金法の内容
2020年4月1日にから、いわゆる「同一労働同一賃金法」が施行
されています≠サの内容は次の通りです。
パ一ト・有期法8条
(不合理な待遇の禁止)
第ハ条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の
基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に
対応する通常の労働者の待遇との間において、 当該短時間・
有期雇用労働者及ぴ通常の労働者の業務の内容及ぴ当該業務
に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の
内容及ぴ配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該侍遇の
性質及ぴ当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを
考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
この中には「賃金」という言葉は出てこず、「待遇」という言葉が
使われていまず。つまり、いわゆる「同一労動同一賃金法」という
のは、正社員と非正社員負との「待遇差」を間題とする法律と
いうことになります。
この「待遇」には、条文に書かれている基本給や賞与以外にも
諸手当福利厚生、休暇など従業員に対するすべての待遇が
含まれるとされています。そのため、ご質問にある休職制度も、
この条文の適用対象となります。「同一労働同一賃金法」という
呼ばれ方をしていますが、賃金以外の待遇も広く対象となる点に
注意が必票です。
A休職制度についての最高裁判決
バート・有期法8条は2020年4月1日に大企業に対して施行され
たぱかりですので、まだこれに関する最高裁判決は出ていませ
ん。しかし、バート・有期法8条の前身である労働契約法20条に
ついては多くの最高裁判決が出されておリ、休職制度について
判断したものもあります。この最高裁の判断はパ一ト・有期法
8条への改正後も基本的に通用すると考えられているため、
確認しておきます。
事案の概要
・被告となった会社には、正社員のほか時給制契約社員等の
雇用区分があった・正社員には、少なくとも90日の有給の私傷病
休暇が付与されるが、時給制契約社員には無給で10日のみの
付与しかなかった・そこで、時給制契約社員の数名が、私傷病
休暇以外の違いも含め、訴えを提起した
・正社員は郵便業務のうち標準的な業務に従事することとなって
おリ、人事異動も予定されている
・時給制契約社員は郵便業務のうち特定の業務のみに従事し、
人事異動も予定されていない
このような状況で、最高裁は、「郵便業務を担当する正社員に対し
て有給の私傷病休暇を付与する一方で、同業務を担当する時給制
契約社員に対して無休の休暇のみを与えるという違いは、
不合理な違いである」旨を述べ、違法だとしました。その理由は
次のようなものでした
理由
@有給の病気休暇は、正社員には長期の継続勤務が期待され
るから生活保瞳を図り療養に専念させることで、継続的な雇用を
確保する目的で設定されている
A時給制契約社員についても、相応継続的な勤務が見込まれる
のであれば趣旨は妥当する
B時給制契約社員には、相応に継続的な勤務が見込まれている
つまり、最高裁は、私傷病休暇に対して賃金を支給しているの
は、長期雇用の確保のためだと理解したということです。その
ため、同じように長期雇用が見込まれる時給制契約社員にも、
本来であれば私傷病休暇中に賃金を支払う必要があったという
判断です。この事件では、時給制契約社員は契約期間が決めら
れていましだが、実際には更新が繰り返され、勤務期間が
10年程になっていました。そのため、有期雇用であるにも関わら、「相応に継続的な勤務が見込まれる」という判断となっていまず。
注憲しなけれぱならない点は、正社員と時給制契約社員では、事
の内容に違いがあるにも関わらず違法と判断されている二とです
ご質問でも、アルバイトやパート従業員が期間雇用ではない
場合や、期間雇用であっても実際に長期間勤務しているような
場合には、アルバイトやパート従業員にも有給の休職制度を
設けなけれぱならない可能性があります。 |
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