個人情報保護方針


 


経営講座の第119回目です。
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Question
不当表示規制(優良誤認)

当社は、自社製品(一般消賛者向けの製品)を紹介するチラシの
作戌を
外部に委託しました。委託先からは何種類かの案が提供
されたのですが
その中に競合他社の製品と比較した記述がされ
ているものがありました
「重さが他社製品比で10%軽い」といっ
た内容だったのですが、当社とし
て他社の製品を調査したわけ
ではなく、重さについても認識していませ
ん。このよぅなチラシを
販促活動に利用する際に、なにか問題は生じな
いのでしようか。

Answer
自社の商品を説明する際に、安易に他社との比較を行うことには
リスク
があります。詳細は解説をご確認<ださい。
@自社製品の宣伝に関する法規制
自社の製品を宣伝する際、その内容や方法は、基本的に自社で
自由に
決めることができます。自社の製品ですから、自由に販売
できることが
原則です。ただし、販売の方法が不当であったり、
他人の権利を侵害して
しまったり、買い手の適切な判断を妨げて
しまう場合などには一定の法的
規制があります。
A優良誤認
景品表示法に定められている不当表示の規制もその場合の1つ
です。この
規制にはいくつか種類がありますが、ご質間のように
製品の品質に関わる
事項で競合他社との比較を記載する場合、
「優良誤認」と呼ばれる規制に
違反する可龍性があります。
他社製品との比較がすべて違反となるわけてはなく、
「優良誤認」に該当
し違反とされるのは、「事実とは異なる情報に
よって他社製品より著しく
優良であることを表示したとき」です。
そのため、他社製品について正確で間違いのない情報に基づき
自社製
品との比較も正確に行つた結果が表示されている場合は
問題がありませ
ん。ご質問の場合も、正確な根拠をもとに他社比
で10%軽い旨が表示され
ているのであれば、違反とはなりません。
しかし、競合他社の製品に関する情報を常に正確に把握できる
とは限り
ませんし、把握したとしてもその後変更される場合も
あり得ます。そのた
めご質問のように、自社として正確な情報を
得ていない場合はもちろんの
こと仮に自社で調査を行ったとし
も間違った惰報に基づく比較を行って
しまう場合はあり得ます。
以上から`競合他社の製品との比絞を示す場合は、慎重な検討
が必要と
いえます。他社比較に閃する規制は「優良誤認」だけで
はないことも
あり、可能な限り他社との比較によって自社製品を
アヒ一ルすることは
避けることが無難といえます。