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経営講座の第118回目です。
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Question
通勤中に起こした事故の責任
当社は、 通勤途中の事故によるリスクを回避するため、 今まで
マイ力一通勤を禁止してきました。ただ、この度の新型コ口ナ
ウイルス感染拡大に伴い、公共交通機関での出勤を減らす
ため、マイ力ー通勤を一次的に許可していました。社内には、
感染拡大が終息した後もマイ力一通勤を許可してほしいという
声があり、検討しているのですが、やはり事故のリスクを懸念して
います。仮に従業員が通勤中に事故の加害者となってしまった
場合、 会社にはどのような責任が生じるのでしょうか。
Answer
従業員が通勤中に起こした事故について、法律的には会社が
責任を負う可能性は低いといえます。詳細は解説をご確認〈だ
さい。
@通勤中の事故に関する賽任
マイカー通勤を許可すると、ご懸念のように、従業員が加害者
にも被害者にもなる可能性があります。被害者となった場合ヽ
労災保険上の通勤災害としてカバーされる場合があり、会社に
対しての責任追及も通常は考えられません。
加害者となってしまった場合も、会社が法的な責任を負ラことは
あまりないと考えられています。
法律上、従業員が業務中に第三者に損害を与ぇてしまった場合
その第三社に対し、従業員だけでなく、使用者である会社も損害
賠償責任を負場合があります(使用者責任)。ただし、これはあ〈
まで加害行為が「業務の執行について」行われたと外形上
判断される場合に限られます。通勤は業務に必要不可欠な行為
ですが、業務そのものではな〈`「業務の執行」ではないと考える
ことが一般的です。そのため`マイ力ー通勤中の従業員が事故
の加害者となってしまったとしても、会社に使用者責任が認めら
れることはあまりないといえます。
A実際上の問題
そうはいっても、被害者の方が同じように考えるとは限りません。
特に、加害者の保険が十分でない場合など、賠償がうま〈行われ
なぃときには、会社に対して何らかのアクションをとる可能性も
否定できません。このようなリスクに備えるには、マイカ一通勤の
許可要件を設定し、厳格に運用することが望ましいといえます。
特に`対人ー対物双方について無制限の補償内容となっている
保険への加入を義務付けることが有益だと思われます。 |
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