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経営講座の第117回目です。
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Question
役員報酬の上限
当社はそろそろ今期の決算を迎えます。その際、役員報酬を
今期よりも増額しようという話が出ているのですが、法律上の
制限や計算方法の決まりなどはあるのでしようか。
Answer
法律上役員報酬に上限はありませんが、報酬決定の手続につい
ては決まりがあります。詳細は解説をご確認〈ださい。
取締役や監査役といった役員の報酬について、法律上の制限は
ありません。ただし、会社法という法律で、役員報酬は株主総会
の決議によって決めなけれぱならないと定められています。
株主総会の決議内容としては、役員個人ごとの報酬額まで
決定せずに、その年度の報酬額の総額を決めておき、「個人別
の具体的な報酬の決定については取締役会の決議で決める」
ということも可能です。また、計算方法の記載も、会社法は
定めていません。
このように、役員報酬の決定については株主総会に大きな権限
があり、法律ではほとんど何も決められていません。これは、
会社法が想定している典型的な株式会社では、役員と株主が
別々で、株主が役員をコント口一ルするという形態を基本として
いるからです。
ただ、多くの中小企業の形態である、役員と株主が同一人物と
いう場合には注意しなけれぱならない点があります。それは、
税務署が過大な役員報酬について損金算入を認めないことが
あるということです。 明確に基準があるわけではありませんが、
例えぱ、会社の収益をはるかに超える報酬を株主総会で定めた
場合、税務署より「過大である」との指摘が入ることがあるよう
です。
この点を考慮すると、役員報酬の額の妥当性や計算方法に
ついては、顧問税理士の先生に事前に相談しておかれることも
重要といえます。特に、ご質問のように増額方向での変更を
お考えの場合、税務署からの指摘の可能性もさることながら、
税額にも影響を及ぼす可能性があります特に、会社が支払う
税金と役員個人が支払う税金とのトータルバランスを考えている
場合には、税理土の先生と協議してお<ことが必須です。 |
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