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経営講座の第116回目です。
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Question
重任登記の期限

この度、当社の取締役が任期満了を迎えます。ただ、後任がいるわけで
はなく、その取締役に再度就任してもらう予定です。このような場合でも
登記は必要なのでしようか。必要だとすれぱ、いつまでに行えぱいいの
でしようか。

Answer
2週問以内に役員変更の登記をする必要があります。詳細は解説を
ご確認〈ださい。

@重任とは
株式会社には取締役や監査役といった役員が置かれますが、役員には
任期があるためそれが満了すれぱ役員から外れることになります(退任)。
ただし、同じ人物を再度役員に選任することもできるため、連続で役員を
務めることも珍しくありません。むしろ中小企業の場合はそれが一般的
です。任期が満了する株主総会で再度、同一人物を同じ役員として選任
するという流れです。
これは、法律上、役員を一度退任し再度選任されたということにほかなり
ません。 ただ、任期満了による退任とその後の選任が隙間なく(同じ日に)
行われることは、特に「重任」と呼ぱれており、ご質問の場合もこれに
あたります。

A重任と登記
会社法という法律では、役員の変更があつた場合には「変更の時から
2週問以内に登記をしなけれぱならない」旨が定められています。
重任の場合、役員となる人物こそ変更はありませんが、先ほどのように
退任と選任という変化が起こっています。これは法律上は役員の変更に
該当するため、やはり登記をしなけれぱなりません。

ただ、退任と選任の登記を別々に行うのではなく、重任登記というひと
つの登記を行うことで構いません。重任は通常、定時株主総会の時に
起きるため、定時株主総会の日から2週問以内に登記申請をしなけれ
ぱならないということになります。