個人情報保護方針


 


経営講座の第107回目です。
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uestion
顧客情報の流出

当社に勤めていた従業員が転職し、ライバル会社に入社しまし
たが、
その従業員が持ち出した当社の顧客リストがそのライバル
会社で使用
されていることが発覚しました。
 顧客リストを収納している棚には鍵をかけ、 リストには社外秘
との
表示を行い、 その取扱いには慎重を期するよう周知する等
きちんと
管理していたつもりでしたが、このような事態となって
しまいました。
ライバル会社に対し、当社の顧客リストを利用
しないように要求する
ことはできないのでしようか。

Answer
不正競争防止法による措置を講じることができる可能性があり
ます。
解説をご確認ください。
不正競争防止法は「営業秘密の侵害」や「原産地等の偽装表
示」、
コピー商品の販売」等の不正な競争を規制することで、
経済の健全な
発展に寄与することを目的とする法律です。
今回はその中でも、「営業秘密の侵害」についてご紹介いたし
ます。
不正競争防止法では、 企業が持つ情報が不正に持ち
出される等の
被害にあった場合について、民事上・刑事上の
措置が定められています
ただ、それらの措置の対象は、不正
競争防止法でいう「営業秘密」に
該当している情報に限られ
ます。この「営業秘密」に該当するには、

以下の三つの要件を満たしていなければなりません。
営業秘密の三つの要件
@【秘密管理性】・・・秘密として管理されていること
A【有 用 性】・・・有用な営業上または技術上の情報であること
B【非公知性】・・・公然と知られていないこと
@【秘密管理性】について
 営業秘密を保有している企業の秘密管理意思が、秘密管理
措置に
よって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理
意思に対する
従業員等の認識可能性が確保される必要が
あるとされています。
つまり、その情報を秘密として管理して
いることが従業員に認識できる
状態となっていなければならない
ということです。
貴社の場合、顧客リストを収納している棚に
鍵をかけ、リストに社外秘
との表示を行い、その取扱いには
慎重を期するよう周知していたとのこと
ですので、転職した方を
含んだ従業員の方々は、貴社が顧客リストを
秘密として管理
していることを認識できていたと考えられます。

A【有 用 性】について
 情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、 利用され
ることに
よって、経費の節約や経営効率の改善等に役立つもの
であることとされ
ています。一般的に、「顧客リスト」はこの要件を
満たしていると言われ
ています。
B【非公知性】について
 保有者の管理下以外では一般に入手できないこととされてい
ます。
貴社の顧客リストは、この要件を満たしていると考えられ
ます。

 このように考えると、ご質問にあった貴社からライバル会社に
転職した
方は、貴社の「顧客リスト」について、責社の秘密管理
意思を知った
うえで取得した可能性が高いといえます。
また、ライバル会社としては、貴社から転職してきた者が持ち
込んだ顧客
リストが「貴社の営業秘密にあたるのではないか」
と、通常は疑うべき
ともいえるでしょう。
貴社の「顧客リスト」が上記@〜Bの要件を満たしたうえで、その
他、
不正競争防止法で定める「不正競争」や「営業秘密侵害」の要件に該当すれば、貴社としては、転職者やライバル会社に対し、
差止請求や
損害賠償請求といった民事上の措置を講じることが
可能と考えられます。