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経営講座の第107回目です。
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uestion
顧客情報の流出
当社に勤めていた従業員が転職し、ライバル会社に入社しまし
たが、その従業員が持ち出した当社の顧客リストがそのライバル
会社で使用されていることが発覚しました。
顧客リストを収納している棚には鍵をかけ、 リストには社外秘
との表示を行い、 その取扱いには慎重を期するよう周知する等
きちんと管理していたつもりでしたが、このような事態となって
しまいました。ライバル会社に対し、当社の顧客リストを利用
しないように要求することはできないのでしようか。
Answer
不正競争防止法による措置を講じることができる可能性があり
ます。解説をご確認ください。
不正競争防止法は「営業秘密の侵害」や「原産地等の偽装表
示」、コピー商品の販売」等の不正な競争を規制することで、
経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
今回はその中でも、「営業秘密の侵害」についてご紹介いたし
ます。不正競争防止法では、 企業が持つ情報が不正に持ち
出される等の被害にあった場合について、民事上・刑事上の
措置が定められていますただ、それらの措置の対象は、不正
競争防止法でいう「営業秘密」に該当している情報に限られ
ます。この「営業秘密」に該当するには、
以下の三つの要件を満たしていなければなりません。
営業秘密の三つの要件
@【秘密管理性】・・・秘密として管理されていること
A【有 用 性】・・・有用な営業上または技術上の情報であること
B【非公知性】・・・公然と知られていないこと
@【秘密管理性】について
営業秘密を保有している企業の秘密管理意思が、秘密管理
措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理
意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要が
あるとされています。つまり、その情報を秘密として管理して
いることが従業員に認識できる状態となっていなければならない
ということです。貴社の場合、顧客リストを収納している棚に
鍵をかけ、リストに社外秘との表示を行い、その取扱いには
慎重を期するよう周知していたとのことですので、転職した方を
含んだ従業員の方々は、貴社が顧客リストを秘密として管理
していることを認識できていたと考えられます。
A【有 用 性】について
情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、 利用され
ることによって、経費の節約や経営効率の改善等に役立つもの
であることとされています。一般的に、「顧客リスト」はこの要件を
満たしていると言われています。
B【非公知性】について
保有者の管理下以外では一般に入手できないこととされてい
ます。貴社の顧客リストは、この要件を満たしていると考えられ
ます。
このように考えると、ご質問にあった貴社からライバル会社に
転職した方は、貴社の「顧客リスト」について、責社の秘密管理
意思を知ったうえで取得した可能性が高いといえます。
また、ライバル会社としては、貴社から転職してきた者が持ち
込んだ顧客リストが「貴社の営業秘密にあたるのではないか」
と、通常は疑うべきともいえるでしょう。
貴社の「顧客リスト」が上記@〜Bの要件を満たしたうえで、その
他、不正競争防止法で定める「不正競争」や「営業秘密侵害」の要件に該当すれば、貴社としては、転職者やライバル会社に対し、
差止請求や損害賠償請求といった民事上の措置を講じることが
可能と考えられます。 |
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