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経営講座の第106回目です。
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Question
割増賃金の基礎となる賃金

住宅手当は割増賃金の基礎となる賃金から除外される手当に当てはまり
ますが、いつでも除外できるわけではありません。解説をご確認ください。

割増賃金の基礎となる賃金は、所定労働時間の労働に対して支払われる
賃金すべてです。
ただし、以下の@〜Fについては、労働と直接的な関係が薄く、個人的
事情に基づいて支給されていること等の理由により、 割増賃金の基礎と
なる賃金から除外することができるとされています。
@家族手当
A通勤手当
B別居手当
C子女教育手当
D住宅手当
E臨時に支払われた賃金
F1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
この@〜Fに当てはまらない賃金はすべて割増賃金の基礎となる賃金に
算入しなければなりません。

注意が必要な点として、@〜Dの手当は、 このような名称の手当であれ
ば、すべて割増賃金の基礎となる賃金から除外できるわけではないと
いうことです。
 今回指摘された住宅手当は、 「住宅に要する費用に応じて算定される
手当」であれば割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。
例えば、「賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持ち家居住者には
ローン月額の一定割合」を支給するような住宅手当は除外できる例と
されています
これに対し、一律に定額で支給している場合は、除外することができ
ません。
貴社の就業規則(賃金規程)で住宅手当をどのように計算することと
なっているのか、ご確認ください。