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経営講座の第102回目です。

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Question
連休中の出勤

当社は、土曜日、日曜日、祝日を休日と定めています。2019年の10月
12日・13日・14日は3連休となったのですが、14日のみ出勤してもらっ
た従業員がいます。35%増しの休日出勤手当が必要になりますか。

Answer
原則として、法定休日の出勤でなければ35%増しにする必要はありま
せん。また、週40時間以内の労働であれば休日出勤であっても、基本
的には25%の割増賃金も不要です。

 労働基準法には、次の3種類の割増賃金が定められています。

@法定労働時間(原則、1日8時間・1週40時間)を超えて労働した
場合に、25%増しの時間外労働
 割増賃金
A22時から翌朝5時までの間に労働した場合に、25%増しとなる深夜
労働
割増賃金
B法定休日に労働した場合に、35%増しとなる法定休日労働割増
賃金

 ご質問にある35%増しの割増賃金となるのはBの場合ですが、
ここでの
法定休日とは通常の休日と異なります。
 労働基準法では、1週に1日(もしくは、起算日を特定した4週に4日)
の休日を設けることが義務づけられています。この休日のことを「法定
休日」と呼び、この法定休日に労働した場合にのみ、35%増しの割増
賃金を支払う必要があります。
 そのため、1週間(就業規則等で特に決めていなければ、1週間は
日曜日から土曜日まで)に2日以上休日を設けている場合、そのうちの
1日に出勤したとしても、35%増しの割増賃金を支払う必
要はありません。言い換えると、1週間のうち1日も休むことなく働いた
場合に35%増しの割増賃金を支払わなければならないということです。
 ただし、例えば「法定休日は日曜日とする」と就業規則等で特定
されている場合、日曜日に出勤すれば、たとえその週に他の休日が
あったとしても日曜日の出勤には35%増しの割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。また「休日(法定休日か否かを問わず)労働はすべて
35%増しとする。」というように取り決めている場合、どの休日に労働
しても35%増しの割増賃金を支払う必要があります。
 なお、法定休日の出勤ではなかった場合でも、その週の労働時間が
法定労働時間を超えていれば、@の時間外労働割増賃金を支払わな
ければ
なりません。

 ご質問の場合、10月13日から始まる1週間には、13日(日)・14日
(月)・19日(土)と休日が3日あります。そのため、14日に出勤したと
しても、35%増しの割増賃金を支払う必要はありません。