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経営講座の第102回目です。
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Question
連休中の出勤
当社は、土曜日、日曜日、祝日を休日と定めています。2019年
の10月12日・13日・14日は3連休となったのですが、14日のみ
出勤してもらった従業員がいます。35%増しの休日出勤手当が
必要になりますか。
Answer
原則として、法定休日の出勤でなければ35%増しにする必要は
ありません。また、週40時間以内の労働であれば休日出勤で
あっても、基本的には25%の割増賃金も不要です。
労働基準法には、次の3種類の割増賃金が定められています。
@法定労働時間(原則、1日8時間・1週40時間)を超えて労働した
場合に、25%増しの時間外労働割増賃金
A22時から翌朝5時までの間に労働した場合に、25%増しとなる
深夜労働割増賃金
B法定休日に労働した場合に、35%増しとなる法定休日労働
割増賃金
ご質問にある35%増しの割増賃金となるのはBの場合ですが、
ここでの法定休日とは通常の休日と異なります。
労働基準法では、1週に1日(もしくは、起算日を特定した4週
に4日)の休日を設けることが義務づけられています。この休日
のことを「法定休日」と呼び、この法定休日に労働した場合に
のみ、35%増しの割増賃金を支払う必要があります。
そのため、1週間(就業規則等で特に決めていなければ、1
週間は日曜日から土曜日まで)に2日以上休日を設けている
場合、そのうちの1日に出勤したとしても、35%増しの割増
賃金を支払う必要はありません。言い換えると、1週間のうち
1日も休むことなく働いた場合に35%増しの割増賃金を支払
わなければならないということです。
ただし、例えば「法定休日は日曜日とする」と就業規則等で
特定されている場合、日曜日に出勤すれば、たとえその週に
他の休日があったとしても日曜日の出勤には35%増しの割増
賃金を支払わなければなりません。また「休日(法定休日か
否かを問わず)労働はすべて35%増しとする。」というように
取り決めている場合、どの休日に労働しても35%増しの割増
賃金を支払う必要があります。なお、法定休日の出勤では
なかった場合でも、その週の労働時間が法定労働時間を
超えていれば、@の時間外労働割増賃金を支払わなければ
なりません。
ご質問の場合、10月13日から始まる1週間には、13日(日)
・14日(月)・19日(土)と休日が3日あります。そのため、14日
に出勤したとしても、35%増しの割増賃金を支払う必要は
ありません。
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