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経営講座の第174回目です。
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隣のビルから雪が落ちてきた

質問
当社所有の駐車場に隣のビルから雪が落ちてきて、車がへこみました。
車の持ち主から当社に修理代の請求がありましたが、隣のビルから落ち
た雪です。当社に支払い義務はありますか。

回答
貴社に支払義務があるとは考えられません。

解説
貴社に支払義務があると言えるためには貴社に何らかの義務違反が
認められなくてはなりません。
例えば、駐車場の契約において雪の落下による駐車車両の被害防止の
為に駐車場設置者に作為義務があると認められるような場合です。しかし
、通常は、駐車場の設置者はスペースを貸与しているだけであり、車を
預かっている訳ではなく、従って、駐車場の契約においてそのような
積極的な作為義務(雪の落下による被害防止義務)は認められないよう
に思われます。
よって、私見では、本件において貴社に損害賠償義務は無いと考えます。
蛇足ですが、むしろ、隣のビルに関しては建物(土地工作物)の占有者
あるいは所有者として、ビルからの雪の落下により第三者に被害を与え
ないように作為義務が存在する可能性があります。
例えば、当然すべき雪かきを怠ったような場合であれば作為義務違反が
認められ民法上の不法行為責任(土地工作物責任) が成立する可能性が
あるように思われます。