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経営講座の第173回目です。
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強制執行の方法について
質問
支払督促ののち、債務名義を得ました。
強制執行する予定ですが、相手の財産状況がわかりません。
探偵事務所など調査会社に依頼すべきでしょうか。
回答
調査会社を使うのも手ではありますが、調査費用はかなり高額なのが
普通なので、費用倒れになる危険性が大きいです。
解説
執行対象としては、債権(預貯金、売掛金等)、不動産、動産(什器備品、
設備など)があります。
(1)取引銀行などはやりとりした書類(請求書等)に記載されている場合も
ありますが、そのような資料がなければ関係先に聞き合わせするなど
の方法しかありません。
売掛先なども同様です。
(2)本店事務所等が相手方の所有不動産かどうかは建物の登記簿謄本
を閲覧すれば分かります。
会社事務所に何らの動産(什器備品、設備等)も存在しないということは
あり得ませんから、動産執行の申立ては会社事務所の所在物件を執行
対象として行えばよいでしょう。しかし、執行をかけても動産の評価が
執行費用にも充たないという場合もあります。この場合は執行不能と
して中止されます。どの程度の動産が存在するかは蓋を開けてみる
までわかりません。
このように動産執行をかけてもめぼしい資産が無く、執行不能に終わっ
てしまったような場合は、その後に地方裁判所宛に「財産開示命令」を
申し立てることが出来ます。
財産開示命令が発令されると、債務者はその有する財産を債権者に
開示する義務を負うことになります。 開示拒否には罰則が適用され
ます。
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