個人情報保護方針


 


経営講座の第173回目です。
                            経営講座バックナンバー
強制執行の方法について

質問
支払督促ののち、債務名義を得ました。
強制執行する予定ですが、相手の財産状況がわかりません。
探偵事務所など調査会社に依頼すべきでしょうか。

回答
調査会社を使うのも手ではありますが、調査費用はかなり高額なのが
普通なので、費用倒れになる危険性が大きいです。
解説
執行対象としては、債権(預貯金、売掛金等)、不動産、動産(什器備品、
設備など)があります。
(1)取引銀行などはやりとりした書類(請求書等)に記載されている場合も
ありますが、そのような資料がなければ関係先に聞き合わせするなど
の方法しかありません。
売掛先なども同様です。
(2)本店事務所等が相手方の所有不動産かどうかは建物の登記簿謄本
を閲覧すれば分かります。
会社事務所に何らの動産(什器備品、設備等)も存在しないということは
あり得ませんから、動産執行の申立ては会社事務所の所在物件を執行
対象として行えばよいでしょう。しかし、執行をかけても動産の評価が
執行費用にも充たないという場合もあります。この場合は執行不能と
して中止されます。どの程度の動産が存在するかは蓋を開けてみる
までわかりません。
このように動産執行をかけてもめぼしい資産が無く、執行不能に終わっ
てしまったような場合は、その後に地方裁判所宛に「財産開示命令」を
申し立てることが出来ます。
財産開示命令が発令されると、債務者はその有する財産を債権者に
開示する義務を負うことになります。 開示拒否には罰則が適用され
ます。